茨城福祉移動サービス団体連絡会
茨城福祉移動サービス団体連絡会会則
- 第1章 総則
- (名称)
- (事務所)
- (目的)
- (事業)
- 第2章 会員
- (会員の種別)
- (特別顧問)
- (入会)
- (会費)
- (会員の資格喪失)
- (退会)
- (除名)
- 第3章 役員
- (役員)
- 第4章 総会
- (開催及び議決)
- 附 則
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本会は、茨城福祉移動サービス団体連絡会(略称『茨移連』)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所を茨城NPOセンター・コモンズ事務所内 (茨城県水戸市梅香 2-1-39 茨城県労働福祉会館2階) に置く。
(目的)
- 第3条
- 本会は、県内の移動制約者に対し、自由な外出の機会を促進できるよう社会基盤を整え、その一端を担うべく移動サービス等を行ない、さらに県内団体の質の向上と交流を図ることにより、暮らしやすい地域社会の創造に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- 移動サービスに関わる、団体運営相談及び各種研修会の開催、書籍・物品の販売などの事業
- 移動制約者の移動手段に関する情報交換・啓発活動に関する事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
- 第5条
- 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
- 2 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または団体で、議決権その他運営に関する権利を行使し、義務を負うものである。
- 3 賛助会員は、本会の目的に賛同して入会した個人または団体とする。
(特別顧問)
- 第5条の2
- 総会の議決により、特別顧問をおくことができる。
- 2 特別顧問の会費は徴収しない。総会通知及び会の動向の送付は行うが議決権は付与しない。
(入会)
- 第6条
- 本会の会員になろうとする者は、会員によって推薦され、かつ理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
- 第8条
- 会員が次の各号の-に該当する場合には、その資格を喪失する。
-
- 退会したとき(会費を2年間納付しないときも退会とみなす)
- 死亡したとき
- 除名されたとき
(退会)
- 第9条
- 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会代表宛に提出しなければならない。
(除名)
- 第10条
- 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、会代表が除名することができる。除名したときは直近の総会に報告する。
第3章 役員
(役員)
- 第11条
- 本会に次の役員をおく。
- 理事 10名以内
- 会計監査 2名
- 役員は理事会の推薦を経て、総会において選出する。任期は2年とし、再任をさまたげない。
- 理事のうち、代表1名、副代表3名以内を理事の互選により選任する。
- 理事会は、本会の運営全般を担う執行機関で、会代表または副代表が必要と認めたときに開催する。
- 会計監査は本会の財務を監査し、総会に報告する。
第4章 総会
(開催及び議決)
- 第12条
- 総会は、本会の最高議決機関で正会員をもって構成され毎年1回開催する。ただし、会代表が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
- 2 総会は主に次のことを議題とし、正会員の過半数の同意を得て議決できる。
- 正会員の出席は、書面表決者を含むことができる。
- 毎年度事業計画及び予算
- 前年度事業報告及び決算
- 役員の選出
- 会則の変更
- 会費の変更
- その他重要案件
附 則
- この会則は、平成18年6月30日から施行する。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 会費に関する総会決定事項 正会員の会費は年額3千円とし、賛助会員の会費は年額1万円とする。
- 現行幹事会は平成18年7月より理事会と称する。
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp