茨城福祉移動サービス団体連絡会
186号通達 - 講習の認定要領等について
- 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対して道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領等について
- (別紙1)
- 第1 講習の対象
- 第2 講習の種類
- 第3 認定の申請
- 第4 認定
- 第5 認定基準
- 第6 修了証の交付
- 第7 講習の実施に関する報告
- 第8 実施状況調査等
- 第9 講習の内容等の変更
- 第10 認定の取消し
- 第11 講習の廃止
- 第12 附 則
- (別紙2)
- 第1 施行規則第51条の16第1項第2号に規定する同項第1号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件
- 第2 施行規則第51条の16第3項第3号に規定する同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件
- 第1号様式
- 第2号様式
- 第3号様式
- 第4号様式
自動車交通局長
自家用有償旅客運送自動車の運転者に対して道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領等について
今般の道路運送法(昭和26年法律第183号)の一部改正に伴い、自家用有償旅客運送者が安全で安心したサービスの提供ができるよう、自家用有償旅客運送自動車の運転者における、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の16第1項第1号及び第3項第2号に規定する国土交通大臣が認定する講習を実施する施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者について別紙1のとおり認定要領及び施行規則第51条の16第第1項第2号及び第3項第3号に規定する国土交通大臣が認める要件について別紙2のとおり定めたので、通知する。
(別紙1)
道路運送法施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領について
第1 講習の対象
講習の対象は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第1号に規定する市町村運営有償運送を行う運転者、同項第2号に規定する過疎地有償運送を行う運転者、同項第3号に規定する福祉有償運送を行う運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合の運転者若しくは乗務員(市町村運営有償運送のうち、市町村福祉輸送を行う運転者若しくは乗務員を含む。以下同じ。)とする。
第2 講習の種類
講習の種類は以下のとおりとする。
- (1) 市町村運営有償運送等運転者講習
- 市町村運営有償運送及び過疎地有償運送の運転者を対象とし、その業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行う講習をいう。
- (2) 福祉有償運送運転者講習
- 福祉有償運送の運転者を対象とし、その業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行う講習をいう。
- (3) セダン等運転者講習
- 福祉自動車以外の自動車を使用した福祉有償運送の運転者及び乗務員を対象とし、その業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行う講習をいう。
第3 認定の申請
講習の認定を受けようとする者は、第1号様式の講習認定申請書に、施行規則第51条の16第5項に規定する国土交通大臣が告示で定める事項を記載した書類を添付して申請を行うものとする。
第4 認定
- 講習の認定は、講習認定申請書及び添付書類により、認定を受けようとする講習の種類ごとに、第5に定める基準に適合していることを審査することにより行うものとする。
- 国土交通大臣は、必要に応じ、申請者に対して補足資料の提出又は補足説明を求めるものとする。
- 国土交通大臣は、講習の認定を行った場合には、第2号様式による認定書を申請者に交付するものとする。
- 申請に対する審査に要する標準的な期間は、3ヶ月とする。
第5 認定基準
1 施行規則第51条の16第4項の規定による市町村運営有償運送等運転者講習の認定の基準は次のとおりとする。
- (1) 講習の責任体制が整備されていること。
- (2) 講習を継続して実施する経理的基礎を有すること。
- (3) 講習に関する年間の実施計画が作成されていること。
- (4) 講習において知り得た氏名、生年月日その他の個人情報に関する管理体制が確立されていること。
- (5) 講習の実施状況について毎年度国土交通大臣に報告する体制が確立されていること。
- (6) 講習の内容は、次の各号に定めるもの以上であること。
-
- ① 関係法令等に関する講義(二十分)
- 安全ルールの遵守等道路交通法、道路運送法その他の関係法令に係る基礎的な知識等に関すること。
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- ② 安全・安心な運行と緊急時の対応に関する講義(五十分)
- 日常点検等安全・安心な運行に必要な基礎知識、交通事故や利用者の体調不良等の緊急時に的確に対応するための知識や方法等に関すること。
-
- ③ 運転方法に関する講義(四十分)
- 安全運転の基礎知識及び運転時における適性や基本的な動作、利用者の乗車時における運転方法等に関すること。
-
- ④ 運転方法に関する演習(受講者一人当たり二十分)
- 運転方法及び利用者の視点に関すること。
- (7) (6)に定める各科目を教授するのに必要な数の適当な講師を選任し、かつ、当該講師により適当な指導が行われると認められること。
- (8) その他適切な講習の実施に必要な体制が整備されていること。
2 施行規則第51条の16第4項の規定による福祉有償運送運転者講習の認定の基準は次のとおりとする。
- (1) 講習の責任体制が整備されていること。
- (2) 講習を継続して実施する経理的基礎を有すること。
- (3) 講習に関する年間の実施計画が作成されていること。
- (4) 講習において知り得た氏名、生年月日その他の個人情報に関する管理体制が確立されていること。
- (5) 講習の実施状況について毎年度国土交通大臣に報告する体制が確立されていること。
- (6) 講習の内容は、次の各号に定めるもの以上であること。
-
- ① 関係法令等に関する講義(五十分)
- 安全ルールの遵守等道路交通法、道路運送法その他の福祉有償運送の実施に当たり必要となる関係法令等の基礎的な知識等に関すること。
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- ② 安全・安心な運行と緊急時の対応に関する講義(五十分)
- 日常点検等安全・安心な運行に必要な基礎知識、交通事故や利用者の体調不良等の緊急時に的確に対応するための知識や方法等に関すること。
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- ③ 運転方法に関する講義(五十分)
- 安全運転の基礎知識及び運転時における適性や基本的な動作、利用者の乗車時における運転方法等に関すること。
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- ④ 障害の知識及び利用者理解に関する講義(五十分)
- 障害についての知識及び利用者理解に関すること。
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- ⑤ 基礎的な接遇技術及び介助技術に関する講義(百二十分)
- 基礎的な接遇に関する技術及び利用者が必要とする援助に対応するための介助技術に関すること(演習を含む。)。
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- ⑥ 福祉自動車の特性に関する講義(六十分)
- 多様な福祉自動車の仕組みや取扱いの方法等に関すること(演習を含む。)。
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- ⑦ 福祉自動車の運転方法等に関する演習(受講者一人当たり二十分)
- 福祉自動車の運転方法及び利用者の視点に関すること。
- (7) (6)に定める各科目を教授するのに必要な数の適当な講師を選任し、かつ、当該講師により適当な指導が行われると認められること。
- (8) その他適切な講習の実施に必要な体制が整備されていること。
3 施行規則第51条の16第4項の規定によるセダン等運転者講習の認定の基準は、次のとおりとする。
- (1) 講習の責任体制が整備されていること。
- (2) 講習を継続して実施する経理的基礎を有すること。
- (3) 講習に関する年間の実施計画が作成されていること。
- (4) 講習において知り得た氏名、生年月日その他の個人情報に関する管理体制が確立されていること。
- (5) 講習の実施状況について毎年度国土交通大臣に報告する体制が確立されていること。
- (6) 福祉自動車以外の自動車を使用して行う福祉有償運送における利用者理解及び乗降介助等の対応に関する講義及び演習(五十分の講義及び受講者一人当たり二十分の演習)
- (7) (6)に定める内容を教授するのに必要な数の適当な講師を選任し、かつ、当該講師により適当な指導が行われると認められること。
- (8) その他適切な講習の実施に必要な体制が整備されていること。
第6 修了証の交付
施行規則第51条の16第1項第1号及び第3項第2号の認定を受けた講習を実施する者(以下「講習実施者」という。)は、適正に講習を修了したと認められる者に対し、次に掲げる事項を記載した修了証を交付するものとする。
- ① 修了者名及び生年月日
- ② 講習の種類
- ③ 講習の名称
- ④ 修了した年月日
- ⑤ 講習実施者の氏名又は名称
第7 講習の実施に関する報告
講習実施者は、講習の実施及び経理に関する事項について、毎年度国土交通大臣に報告するものとする。
第8 実施状況調査等
国土交通大臣は、講習実施者に対し、講習の実施状況その他講習の実施に関する事項について、必要に応じ、報告を求め、又は調査を行うこととする。
第9 講習の内容等の変更
講習実施者は、申請時に申請書に添付した書類に記載した事項を変更する場合には、当該変更に伴い内容が変更されることとなる書類その他の必要な資料を添えて、遅滞なく、第3号様式の講習認定変更申請書を国土交通大臣に届け出るものとする。
第10 認定の取消し
- 国土交通大臣は、講習実施者が第4の基準に適合しなくなったと認められる場合(第9の変更後の講習が第5の基準に適合していないと認められる場合を含む。)又は正当な理由なく認定した講習を行っていないと認められる場合は、講習実施者にその改善を求めることとし、講習実施者がこれに応じない場合には認定を取り消すものとする。
- 国土交通大臣は、虚偽又は不正の手段により申請を行っていたことが明らかになった場合は、当該認定を取り消すものとする。
第11 講習の廃止
講習実施者は、当該講習を廃止したときには、遅滞なく、第4号様式の廃止届を国土交通大臣に提出するものとする。
第12 附 則
この要領は、平成18年10月1日から適用する。
(別紙2)
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)51条の16第1項第2号及び第3項第3号に規定する国土交通大臣が認める要件の取扱いについては、以下のとおりとする。
第1 施行規則第51条の16第1項第2号に規定する同項第1号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件
- 1 市町村運営有償運送(市町村福祉輸送を行う者を除く。)及び過疎地有償運送の業務を行う者にあっては以下のとおりとする。
- 社団法人日本自家用自動車管理業協会自家用自動車運転士専門校の運転サービス士科を修了した者であること。
- 2 福祉有償運送の業務を行う者にあっては以下のとおりとする。
- 社団法人全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修を受講した者であること。
第2 施行規則第51条の16第3項第3号に規定する同項第1号及び第2号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件
社団法人全国乗用自動車連合会等が行うケア輸送サービス従事者研修を受講した者であること。
第1号様式
- 第1号様式 1枚目 (PDF)
- 第1号様式 2枚目 (PDF)
第2号様式
- 第2号様式 (PDF)
第3号様式
- 第3号様式 (PDF)
第4号様式
- 第4号様式 (PDF)
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp