茨城福祉移動サービス団体連絡会
自家用有償旅客運送の監査・行政処分について
- 270号通達【自家用有償旅客運送の監査方針について】
- 1. 基本方針
- 2. 監査の種類
- 3. 監査の実施
- 271号通達【自家用有償旅客運送の監査方針の細部取扱いについて】
- 2. 監査の実施方法
- 3. 監査の重点事項
- 272号通達【自家用有償旅客運送者に対する行政処分等の基準について】
- 2. 業務の停止処分
- 3. 登録の取消し処分
- 273号通達【道路運送法第79条の9第2項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について】
- 274号通達【自家用有償旅客運送者の法令違反に対する行政処分の公表の基準について】
- 附則
270号通達【自家用有償旅客運送の監査方針について】
- 国自総第270号
- 国自旅第117号
- 国自整第68号
- 平成18年9月15日
自動車交通局長
自家用有償旅客運送の監査方針について
道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が平成18年10月1日から施行されることに伴い、自家用有償旅客運送者(以下「運送者」という。)の輸送の安全確保その他業務運営について事後的な監視体制の充実を図り、かつ、効果的に実施するため、下記に定めるところにより監査を実施するものとし、道路運送法その他関係法令の厳正な運用を図るとともに、運送者に対する指導監督を図ることとするので、貴局においては遺漏なきよう取り計らわれたい。
記
1. 基本方針
運送者に対する監査については、輸送の安全の確保が最も重要であるという基本的認識の下に行うこととする。
2. 監査の種類
- (1) 特別監査
- 運転者が第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故を引き起こした又は悪質違反を犯した運送者等に対し、全般的な法令遵守状況について行う監査
- (2) 一般監査
- 監査を必要とする場合に運送者に対し、原則として重点事項を定めて行う監査
3. 監査の実施
- (1) 監査の実施に当たっては、各地方運輸局の自動車交通(自動車業務監査指導)部、自動車技術安全部及び各運輸支局(運輸監理部を含む。)が連携して効率的・効果的な実施を図るものとする。
- (2) 監査の重点事項については、施設の状況、運行の管理の実施状況及び点検整備の実施状況を核としてご別途定めるところによる。
- (3) 運送者の事務所において行う監査は、原則として無通告で行うものとする。
- 違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。以下同じ。) を伴う事故などで社会的に影響の大きな事故を引き起こした自家用有償旅客運送者(以下、「運送者」という。)
- ② 運転者が悪質違反を犯した運送者
- ③ 監査の実施結果により、業務の改善についての呼び出し出頭及び改善の状況の報告を課した運送者であって、呼び出しの出頭を拒否した者、改善報告を行わない者又は報告内容が履行されず業務の改善が認められない者
- ④ 上記改善報告を行ったものの、その後1年間にさらに違反を繰り返す運送者
- (2) 一般監査
- ① 事故、苦情又は法令違反が多いと認められる運送者
- ② 監査の実施結果により、業務の改善の状況の報告を課した運送者
- ③ その他特に必要と認められる運送者
271号通達【自家用有償旅客運送の監査方針の細部取扱いについて】
2. 監査の実施方法
- (1) 特別監査は、原則として運送者の事務所において行うものとする。
- (2) 一般監査は、原則として運輸局等に運送者を呼び出して行うものとし、必要に応じ、運送者の事務所において行うことができるものとする。なお、1.(2)②による一般監査は、行政処分等を行った日から原則として3月以内に改善報告書及び関係帳票類を持参させて行うものとする。
3. 監査の重点事項
一般監査については、監査対象に応じて以下の事項又は以下の事項のうち必要な項目から選択して実施することができるものとする。
- (1) 施設の遵守状況
- 路線又は運送の区域
- 事務所
- 自動車の数
- 自動車に関する標章の表示
- 自動車への登録証の備え付け
- (2) 対価の収受状況
- (3) 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
- (4) 運行の管理の実施状況
- 運行管理の体制の整備(運行管理の責任者の選任、運行管理に係る規制の遵守)
- 運転者の健康状態の把握、疾病・疲労・飲酒等のある運転者の乗務禁止
- 安全な運転のための確認の実施・記録・記録の保存、乗務の記録・記録の保存
- 運転者の要件に係る規制の遵守
- 運転者台帳の作成・保存、運転者証の携行、運転者証の表示
- 事故の記録・保存、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104 号)に基づく事故の報告、事故防止対策の実施
- (5) 点検整備の実施状況
- (6) 前回実施された監査等において特に改善を指示した事項の改善状況
- 運転看台帳の作成・保存、運転者証の携行、運転者証の表示
- 事故の記録・保存、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく事故の報告、事故防止対策の実施
272号通達【自家用有償旅客運送者に対する行政処分等の基準について】
2. 業務の停止処分
- (1) 業務の停止処分は、次のいずれかに該当することとなった場合に、原則として、当該違反行為に係る事務所に対して、6月以内の期間を定めて行うものとする。
- (ア) 法第79条の9第2項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保の命令を受けたにもかかわらず、当該命令に従わなかった場合
- (イ) 法第94条第3項の規定に違反して検査の拒否等をした場合
- (ウ) 法第4条第1項又は法第43条第1項の規定に違反して無許可経営をした場合
- (2) (1)(ア)及び(イ)の場合における処分期間は7日とし、(1)(ウ)の場合における処分期間は30日とする。
3. 登録の取消し処分
登録の取消し処分は、次のいずれかに該当することとなった場合に行うものとする。
- (1) 法第79条の12第1項に規定する業務の停止の命令に違反した場合
- (2) 法第79条の9第2項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保の命令に従わず行政処分を受けた運送者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
- (3) 法第4条第1項又は法第43条第1項の規定に違反して無許可経営をして行政処分を受けた運送者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に更に当該違反をした場合
- (4) 法第94条第3項の規定に違反して検査の拒否等をして行政処分を受けた運送者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に更に当該違反をした場合
- (5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)策2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他法第78条第2号に規定する国土交通省令で定める者でなくなった場合
- (6) 法第79条の4第1項第1号、第3号、第4号又は第6号に該当することとなった場合
- (7) 不正の手段により法第79条の登録、法第79条の6第1項の有効期間の更新の登録又は法第79条の7第1項の変更登録を受けた場合
- (8) 法第79条の4第1項第5号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除された場合
273号通達【道路運送法第79条の9第2項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について】
- 国自総第273号
- 国自旅第120号
- 国自整第82号
- 平成18年9月15日
自動車交通局長
道路運送法第79条の9第2項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅客の利便確保命令の発動基準について
道路運送法(昭和26年法律策183号。以下「法」という。)第79条の9 第2項の規定に基づき、自家用有償旅客運送者(以下「運送者」という。)に対し、輸送の安全を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令(以下「輸送の安全確保命令」という。)及び旅客の利便を確保するために必要な措置を講ずるべきことの命令(以下「旅客の利便確保命令」という。)を行う際の基準を下記のとおり定めたので、これらの命令を発動する場合は、この基準によることとされたい。
なお、本基準は、平成18年10月1日以降に法第79条の9第1項に基づき道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。) に規定された輸送の安全の確保に関する事項に係る違反(以下「輸送の安全確保に関する違反」という。)又は旅客の利便の確保に関する事項に係る違反(以下「旅客の利便確保に関する違反」という。)により下記の要件に該当することとなったものから適用するものとする。
記
- 法第79条の9第2項の「輸送の安全が確保されていないと認めるとき」とは、次のいずれかに該当することとなったときをいう。
- (1) 輸送の安全確保に関する違反を伴い、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省第104号)第2条第2号に規定する自動車事故及びこれに準ずる事故として「自動車事故報告等の取扱要領について」(平成元年3月29日付け地車第44号、地備第57号)別添自動車事故報告書等の取扱要領2イに規定する事故を引き起こした場合
- (2) 輸送の安全確保に関する違反を伴い、運転者が過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、救護義務違反(ひき逃げ)を引き起こした場合
- (3) 輸送の安全確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであると認められた場合
- (4)「自家用有償旅客運送者に対する行政処分等の基準について」(以下「処分基準」という。)による輸送の安全確保に関する行政処分等(以下「処分等」という。)を受けた者が、当該処分等を受けた日から3年以内に同一事務所において更に同一の事項に違反した場合
- 法第79条の9第2項の「旅客の利便が確保されていないと認めるとき」とは、次のいずれかに該当することとなったときをいう。
- (1) 旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響のある悪質なものであると認められた場合
- (2) 処分基準による旅客の利便確保に関する処分等を受けた者が、当該処分等を受けた日から3年以内に同一事務所において更に同一の事項に違反した場合
- 輸送の安全確保命令は、1.に該当した場合に行うものとする。
- 旅客の利便確保命令は、2.に該当した場合に行うものとする。
- 輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令の実施方法は、以下のとおりとする。
- (1) 運送者を地方運輸局等に呼び出し、違反の内容に応じて施設又は運行の管理の方法の改善その他違反の内容の是正のために必要な措置を示して行うものとし、その実施状況について、施行規則第66条第1項第5号の規定により、命令の日から3月(必要に応じ、これより短い期間を定めることができる。)以内に届出を行うよう措置するものとする。
- 当該届出が当該期間までに行われない場合には、命令違反として取り扱うものとする。
- (2) 輸送の安全確保命令と旅客の利便確保命令の両方をほぼ同時に発動することとなった場合は、一つの命令として取り扱うものとする。
274号通達【自家用有償旅客運送者の法令違反に対する行政処分の公表の基準について】
- 国自旅第121号
- 国自整第 71号
- 平成18年9月15日
自動車交通局長
自家用有償旅客運送者の法令違反に対する行政処分の公表の基準について自家用有償旅客運送者(以下「運送者」という。)の法令違反について、道路運送法第79条の12第1項の規定に基づく登録の取消し等の行政処分を受けた運送者名及び処分内容等を公表することにより、利用者等による運送者の選択を可能とし利用者の保護に資するため、当該公表についての基準を次のとおり定めたので、下記事項について周知徹底するとともに、今後、この基準に従い公表を行うこととされたい。
- 行政処分の公表は、地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。)又は運輸支局(沖縄総合事務局陸運事務所を含む。)(以下「各運輸局等」という。)単位で実施するものとする。
- 行政処分の公表範囲は、次のとおりとする。
- (1) 輸送の安全確保命令又は旅客の利便確保命令を受けた運送者
- (2) 業務の停止処分を受けた運送者
- (3) 登録の取消し処分を受けた運送者
- 行政処分の公表内容は、次のとおりとする。
- (1) 行政処分の年月日
- (2) 運送者の氏名又は名称(複数の事務所がある場合は当該行政処分に係る事務所の名称を含む。)
- (3) 運送者及び当該行政処分に係る事務所の所在地(市区町村まで)
- (4) 行政処分の内容
- (5) 主な違反条項
- (6) 違反行為の概要
- 行政処分の公表時期及び方法は、次のとおりとする。
- (1) 2.に該当することとなった運送者については、当該運送者が受けた行政処分について、その都度報道機関等へ3.の内容を記載した資料を提供するとともに、別添様式により、各運輸局等の局報及びホームページに掲載するものとする。なお、局報及びホームページへの掲載については、1か月分を取りまとめて行うことができるものとする。
- (2) ホームページへの掲載は、行政処分が行われた日から3年間継続して行うものとする。
附則
この基準は、平成18年10月1日から実施するものとする。
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp