茨城福祉移動サービス団体連絡会
142号通達【過疎地有償運送の登録に関する処理方針について】
- 過疎地有償運送の登録に関する処理方針について
- 過疎地有償運送の申請に対する処理方針
- 過疎地有償運送について
- 登録の申請
- 輸送の安全及び旅客の利便の確保
- 有効期間の更新の登録
- 変更登録
- 軽微な事項の変更の届出
- 業務の停止及び登録の取消し
- 登録の抹消
- 附則
- 別記 1
- 様式第1-1号
- 様式第1-2号
- 様式第1-3号
- 様式第1-4号
- 様式第2号
- 様式第3号
- 様式第4号
- 様式第5号
- 様式第6号
- 様式第7号
- 様式第8号
- 様式第9号
- 宣誓書
- (51条の25関係) 参考様式第イ号
- (51条の18関係) 参考様式第ロ号
- (51条の18関係) 参考様式第ハ号
- (51条の19関係) 参考様式第ニ号
- (51条の19関係) 参考様式第ホ号
- (51条の21関係) 参考様式第ヘ号
- (51条の26関係) 参考様式第ト号
自動車交通局長
過疎地有償運送の登録に関する処理方針について
平成18年5月に公布された道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が平成18年10月1日から施行されることとなるが、この改正は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域の関係者が必要であると合意した場合に、一定の要件を満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を可能とする登録制度を創設し、輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的とするものである。
本目的を踏まえ、過疎地有償運送の登録に関する処理方針を別添のとおり定めたので、各地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、その趣旨を十分理解の上、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本通達の発出に伴い、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(平成16年3月16日付け国自旅第240号)は廃止するものとする。
過疎地有償運送の申請に対する処理方針
以下の方針の定めるところにより行うものとする。
1. 過疎地有償運送について
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2項に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第2号に定める過疎地有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)は、タクシー等の公共交通機関によっては住民に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合において、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他施行規則第48条に掲げる者(以下「法人等」という。)が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う輸送サービスをいうものとする。
2. 登録の申請
(1) 登録を行う場合
法第79条の2に基づく登録の申請は、次の場合に行うものとする。
- ① 新たに登録を受け過疎地有償運送を行おうとする場合
- ② 登録の有効期間の満了又は業務の廃止の届出により登録の抹消を受けた後、新たに登録を受けようとする場合
- ③ 登録の取消しを受けた後2年を経過した日以後において、再度登録を受けようとする場合
- ④ 現在過疎地有償運送を行っている法人等が、法人等の合併によって新たな法人等となった場合において、登録を受けていない法人が継承法人となり過疎地有償運送を行う場合
(2) 登録の申請
登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1-1号)に、(3)に掲げる添付書類を添えて、運送の区域の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)を管轄する運輸支局長等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。)(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては、運営協議会の協議が調った市町村のうち主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等)あて提出するものとする。
- ① 申請者の名称
- ② 申請者の住所
- ③ 申請者の代表者の氏名
- ④ 自家用有償旅客運送の種別
- ⑤ 運送の区域
運送の区域は、市町村の長が主宰する運営協議会の協議が調った市町村を単位とするものとし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることを要するものとする。
また、交通空白等の状況に対応するため、運送の区域を市町村内の一部の区域に限定しようとする場合には、運営協議会における合意に基づき、運送の区域を限定することができるものとする。
- ⑥ 事務所の名称及び位置
- 過疎地有償運送を実施する全ての事務所の名称及び住所を記載するものとする(記載する事務所は主たる事務所、従たる事務所を問わない。)。この場合において、申請者が広域的に活動を行っている法人等である場合は、申請書には過疎地有償運送を実施する事務所の名称及び住所(活動拠点を定めた場合にはその名称及び住所) を記載するものとする。
- ⑦ 事務所ごとに配置する過疎地有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごとの数
- 事務所ごとに法人等が所有する自家用自動車及びボランティア個人の持込みの自動車(過疎地有償運送を実施する間、申請者が使用権原を有するものに限る。)の別ごとに、以下に掲げる自動車の台数を記載(軽自動車がある場合には、その数を内数として括弧書きで記載)するものとする。
- (イ)バス:乗車定員11人以上の自動車
- (ロ)普通自動車:乗車定員11人未満の自動車(リフト等移動制約者の乗降を円滑にする設備が整備された車両を含むものとする。)
- なお、(ロ)に掲げる自動車にあっては、やむを得ない場合を除き乗用自動車に限るものとする。
- ⑧ 運送しようとする旅客の範囲
- 運送しようとする旅客は、申請者の会員(会員となる予定の者を含む。)であって、施行規則第49条第2号に規定する当該地域内の住民及びその親族、当該地域内に存する官公庁、病院その他の公共的施設を利用する者、その他当該地域において日常生活に必要な用務を反復継続して行う必要がある者とする。
- ⑨ その他の留意事項
- 登録申請書の受理について、申請書記載事項や添付書類の不備等法令に定められた申請の形式的な要件に適合しない申請であることが明らかである場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定に基づき、速やかに申請者に対し当該申請の補正を求めるものとする。
(3) 添付書類
施行規則第51条の3に定める申請書に添付する書類は、それぞれ次に掲げる書類とする。
- ① 定款等の書類
- 施行規則第51条の3第1号に規定する申請者である法人等の定款(財団法人にあっては寄附行為)及び登記事項証明書並びに役員名簿。
- ② いわゆる欠格事由に該当しない旨を証する書類
- 施行規則第51条の3第3号に定める、法第79条の4第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しない旨を証する書類とは、様式第2号に定める宣誓書とし、法人等の代表者が当該法人の他の役員を含めて宣誓することができるものとする。
- ③ 運営協議会において協議が調っていることを証する書類
- 施行規則第51条の3第5号に定める、運営協議会において協議が調っていることを証する書類とは、運営協議会が申請者に交付した様式第3号に定める書類とする。運営協議会において運送の区域を市町村内の一部地域に限定することとした場合及び申請者の行おうとする過疎地有償運送に対して運営協議会における協議に基づく特記事項がある場合には、当該書類にその旨を記載するものとする。
- ④ 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
- 施行規則第51条の3第6号に定める、自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類とは、当該自動車の自動車検査証及び自動車の使用者と申請者との間で締結された契約書又は使用承諾書とする。この場合において、当該契約書又は使用承諾書は、過疎地有償運送を実施する間、使用権原及び運送に伴う責任が申請者にあることを定めたものであるものとする。
- ⑤ 自家用有償旅客運送自動車の運転者が必要な要件を備えていることを証する書類
- 施行規則第51条の3第7号に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者が、施行規則第51条の16第1項に規定する要件を備えていることを証する書類とは、様式第4号に定める運転者就任承諾書及び運転免許証の写し並びに同項各号のいずれかに掲げる要件を備えていることを証する書類の写し(第二種運転免許を受けていない場合に限る。)とする。
- ⑥ 運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第9号に定める、運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類とは、様式第5号に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書及び様式第6号に定める運行管理の体制等を記した書類とし、配置する自動車の数が乗車定員11人以上の車両にあっては1両、乗車定員11人未満の車両にあっては5両以上となる事務所の場合には、運行管理の責任者が施行規則第51条の17第2項の要件を備えることを証する書類を要するものとする。
- ⑦ 整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第10号に定める、整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類とは、様式第6号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とする。
- ⑧ 事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第11号に定める、事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類とは、様式第6号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とする。
- ⑨ 自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は
- 財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類施行規則第51条の3第12号に定める、自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類とは、契約申込書の写し、見積書等施行規則第51条の22に規定する国土交通大臣が告示で定める基準に適合する任意保険等に計画車両の全てが加入している又は加入する計画があることを証する書類とする。
- ⑩ 運送をしようとする旅客の名簿
- 施行規則第51条の3第13号に定める、運送をしようとする旅客の名簿は、施行規則第51条の25各号に掲げる事項を記載した名簿(参考様式第イ号を参考として運送者において作成したものを含む。)とする。
(4) 登録の実施
- ① 登録番号の付与
- 運輸支局長等は、登録を行った場合には、自家用有償旅客運送者(以下「運送者」という。)ごとに登録番号の付与を行い、これを管理するものとする。登録番号は、抹消登録が行われるまでの間、変更登録が行われ他の運輸支局長等の管轄に関係することとなった場合であっても同一の番号により管理するものとする。(別記1参照)
- ただし、広域的に活動する法人等であって、1の法人等として登録するとかえって活動実態の把握が困難となるため、活動の拠点たる地域ごとに登録した方が望ましいと認められる場合にあっては、法人等の活動実態等も踏まえ、活動拠点ごとに登録を行うことができるものとする。この場合において、法人の登記上、活動拠点たる事務所が法人等の登記簿に登記されていない場合にあっては、当該事務所の登記簿謄本、賃貸借契約書等により事務所の使用権原の確認を行うものとする。
- ② 登録を行った場合の通知
- 運輸支局長等は、登録を行った場合には、運送者に対して登録の通知を行うものとする。通知は登録証(様式第7号)の交付によって代えることができるものとする。
- ③ 登録簿
- 運輸支局長等は、申請者を登録簿に登録した場合には、登録簿を簿冊に調製し運輸支局等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部、沖縄県にあっては陸運事務所を含む。以下同じ。)の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ④ 登録時に付すべき条件
- 登録時に付すべき条件は、以下のものが考えられるが、このほかに地域の実情、申請内容等によりこれと異なる条件を付すこと及び条件を追加することができるものとする。
- (イ) 申請時において要件を満たしていない運転者がいる場合には、要件の確保の措置が講じられるまで当該運転者に運転させないこと。
- (ロ) 運送の区域は、○○市△△町のうち、□□地区とする。また、運送の区域を見直す場合(減少する場合を除く。)は、再度運営協議会における合意を必要とするものとする。
(5) 登録の拒否
以下の①〜③のいずれかに該当する場合には、登録を拒否するものとする。この場合において、様式第8号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとともに、運営協議会を主宰した市町村等に対してもその旨を通知するものとする。
- ① 法第79条の4第1項第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれかに該当する場合
-
- ② 法第79条の4第1項第5号に該当する場合
- 運営協議会において、当該法人等による過疎地有償運送の実施が必要である旨の合意がないこと。
-
- ③ 法第79条の4第1項第6号に該当する場合
- 次の(イ)〜(へ)のいずれかに該当するものであること。
- (イ) 過疎地有償運送の実施に必要な自動車の保有がなされていない場合(使用権原が申請者にない場合を含む。)
- (ロ) 施行規則第51条の16第1項に定める要件を備える運転者の確保がなされていないと認められる場合
- (ハ) 施行規則第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者の選任及び運行管理の体制の整備がなされていないと認められる場合
- (ニ) 施行規則第51条の20に規定する整備管理の責任者の選任及び整備管理の体制の整備がなされていないと認められる場合
- (ホ) 施行規則第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任及び連絡体制の整備がなされていないと認められる場合
- (ヘ) 施行規則第51条の22に規定する自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が講じられていないと認められる場合
3. 輸送の安全及び旅客の利便の確保
登録を受けた運送者が講じなければならない輸送の安全及び旅客の利便の確保措置については、以下の点に留意することとする。
(1) 運転者の要件
- ① 施行規則第51条の16第1項に規定する、第1種運転免許の保有者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であることの要件は、地域の実情に応じて運営協議会において定めることができるものとする。ただし、2 年未満の期間とすることはできないものとする。
- ② 登録後において、施行規則第51条の16第2項に規定する事故を惹起した運転者には、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断を受診させること。また、「その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合」とあるのは、運送者に所属する運転者が道路交通法違反を惹起した結果、運転免許停止以上の処分を受けることとなった場合をいうものとし、運送者は、当該運転者に適性診断を受診させ、運転免許の停止条件が解除された後でなければ運転業務を再開させてはならないものとする。
(2) 運行管理
運行管理の責任者の選任にあっては、施行規則第51条の17第2項の定めにより、事務所ごとに配置する自動車の数により必要となる員数を選任すること。運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定め、適切な運行管理の実施を確保するものとする。
(3) 安全な運転のための確認の記録及び乗務記録等の実施
- ① 施行規則第51条の18第1項に定める、運送者が乗務しようとする運転者に対して行う確認、指示は対面により行うよう努める。対面での確認が困難である場合には、電話により必要な確認、指示を確実に実施できる体制を整備し実施すること。
- ② 施行規則第51条の18第1項に定める、運送者が乗務しようとする運転者に対して行う確認、指示の記録は、参考様式第ロ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。
- ③ 施行規則第51条の18第2項に定める運転者が乗務した場合の乗務記録は、参考様式第ハ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。
(4) 運転者台帳及び運転者証の整備
- ① 施行規則第51条の19第1項に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとの運転者台帳は、参考様式第ニ号を参考として運送者において定めるものとする。
- ② 施行規則第51条の19第3項に定める運転者証は、参考様式第ホ号を参考として運送者において作成するとともに、作成した運転者証を車内のダッシュボード付近に掲示するか、同項に規定する作成番号及び作成年月日、運送者の名称、運転者の氏名、運転免許証の有効期間並びに施行規則第51条の16第1項に規定する運転者の要件として必要な講習等の修了等の必要事項を記載した運送者の発行する身分証明書(IDカードを含む。)を旅客に見やすいよう適切な方法により運転者に携行させるものとする。
(5) 事故の場合の処置
施行規則第51条の21第2項に定める事故の記録は、参考様式第ヘ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。
(6) 損害賠償措置の実施
施行規則第51条の22に規定する損害賠償措置を講ずる場合にあっては、自家用有償旅客運送を行う場合においても、保険金の支払いが可能となるものを付保するものとし、登録後において、国土交通大臣が告示で定める保険金限度額を減じるなどの変更契約や正当な理由のない解約をしてはならないものとする。
(7) 自動車に関する表示
-
- ① 施行規則第51条の23に規定する自動車に関する表示については、以下に掲げる事項を車体の両側面に表示するものとする。
- 文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。
- この場合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上とする。
- (イ) 運送者の名称
- (ロ)「有償運送車両」の文字
- (ハ) 登録番号
- ② 登録証の交付を受けた運送者は、登録証の写しを自動車に備えて置かなければならないものとする。
(8) 旅客の名簿の作成管理
施行規則第51条の25に規定する旅客の名簿の作成管理に当たっては、個人情報の保護の観点から適切に管理するものとする。
(9) 苦情処理体制の確保等
施行規則第51条の26第1項に定める苦情処理の体制については、様式第6号に記載するものとし、同条第2項に定める苦情処理の記録は、参考様式第ト号を参考として運送者において書式を定め記録するものとする。
(10) その他の留意事項
運営協議会は、上記に定めるもののほか、団体の活動実態及び地域の実情に応じ、必要と認められた事項を定めることができるものとする。
4. 有効期間の更新の登録
(1) 更新登録の申請
- ① 有効期間の更新の登録の申請を行おうとする者は、更新登録申請書(様式第1- 2号)を運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等)に提出するものとする。この場合において、運輸支局長等は、原則として有効期間の満了する日の2ヶ月前から申請の受付を行うとともに、運送の区域が他の運輸支局長等の管轄内に存するときは、当該運輸支局長等に通知を行うものとする。
- ② 複数の運送の区域を有する者にあっては、更新の登録を行うことについてそれぞれの運送の区域における運営協議会の合意が成立していることを要するものとする。この場合において、一部の区域において更新の必要性について協議が調わなかった場合には、当該区域に係る有効期間の更新を行うことはできないものとする。
- ③ 有効期間が満了した後、更新登録の申請があった場合は、災害等によりやむを得ない場合を除き有効期間の更新を行うことができないものとする。
運営協議会で更新についての協議を行っているにもかかわらず、有効期間の満了する日までに協議が調わない場合には、運送者は協議が調っていることを証する書類を添付せずに更新の登録の申請を行うことができるものとし、この場合において、運輸支局長等は、協議が調っていることを証する書類の提出がなされるまでの間、更新の登録の可否についての判断を保留することができるものとする。ただし、有効期間の満了する日までに協議が調わないことについて正当な理由がない場合にあっては、この限りでない。
(2) 更新登録に当たっての審査及び登録の有効期間
更新登録に当たっては、行政への報告及び添付書類並びに運営協議会からの報告等により業務の実施状況、法令違反、輸送の安全の確保命令その他の行政処分の有無等を審査するものとし、次のいずれにも該当する場合にあっては、更新登録において付与する有効期間を3年とし、いずれかに該当しない場合にあっては2年とする。
- ① 法第79条の9第2項の規定による自動車の運行の管理の方法を改善すること等の命令を受けていないこと
- ② 法第79条の10に基づく自動車事故報告規則第2条第1項に規定する事故を引き起こしていないこと
- ③ 法第79条の12の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと
(3) 更新登録の実施
- ① 上記2.の場合に準じて審査を行うものとし、登録の拒否を行う場合に該当する場合を除き、更新登録を実施するものとする。
- ② 運輸支局長等は、更新登録後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ③ 運輸支局長等は、更新登録を行った場合には、運送者に対して登録の通知を行うものとする。登録の通知は登録証の交付によって代えることができるものとする。
- ④ 更新登録を行った運輸支局長等は、関係する運輸支局長等がある場合には、当該運輸支局長等に更新登録を行った旨、登録簿の写しを添えて通知するものとする。通知を受けた当該運輸支局長等は、登録簿の写しを当該運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。
- ⑤ 更新登録を拒否した場合にあっては、2.(5)の場合に準じ、様式第8号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとともに、運営協議会を主宰した市町村等に対してもその旨を通知するものとする。
5. 変更登録
(1) 変更登録を行う場合
法第79条の7の規定に基づき、以下の①又は②に掲げる事項を変更しようとする場合は、変更登録を要するものとする。
- ① 運送の区域(減少することとなる場合を除く。)
- ② 運送の種別(既に過疎地有償運送及び福祉有償運送を行っている運送者が、いずれかの有償運送を行わないこととする場合を除く。)
なお、登録後において市町村合併が実施された場合であっても、運送の区域は、合併前の旧市町村の範囲にあるものとし、運送の区域を合併後の市町村の範囲としようとする場合にあっては、合併後の市町村の長が主宰する運営協議会における協議を経て、変更登録を受けることを要するものとする。
(2) 変更登録の申請
変更登録の申請を行おうとする者は、様式第1-3号に定める申請書に(3)に掲げる添付書類を添えて、変更しようとする運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等)あて提出するものとする。運送の区域の拡大に伴い他の運輸支局長等の管轄にも属することとなった場合は、新たに管轄となった運輸支局長等に申請を行うものとする。
(3) 添付書類
施行規則第51条の11第2項に掲げる添付書類は、次に掲げるものとする。
-
- ① 運送の区域が拡大される場合
- (イ) 上記2.(3)①〜⑩に掲げる書類のうち、拡大しようとする運送の区域における運行管理の体制を記載した書類、運送しようとする旅客の名簿、その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
- (ロ) 拡大しようとする運送の区域における市町村が主宰する運営協議会において協議が調っていることを証する書類
- (ハ) 登録証
-
- ② 有償運送の種別が変更され新たに過疎地有償運送を行うこととなる場合
- (イ) 上記2.(3)①〜⑩に掲げる書類のうち、自家用有償旅客運送自動車の運転者が、施行規則第51条の16第1項に規定する運転者の要件を備えていることを証する書類、運送しようとする旅客の名簿、その他の種別の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
- (ロ) 運送の区域における市町村が主宰する運営協議会において協議が調っていることを証する書類
- (ハ) 登録証
(4) 変更登録の実施
- ① 変更登録は上記2.の場合に準じて審査し、登録の拒否を行う場合に該当する場合を除き、変更登録を実施するものとする。
- ② 運輸支局長等は、変更登録を行った場合には、変更登録後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ③ 変更登録を行った運輸支局長等は、変更登録前の運送の区域を管轄する他の運輸支局長等がある場合には、当該運輸支局長等に変更登録を行った旨、登録簿の写しを添えて通知するものとする。通知を受けた当該運輸支局長等は、登録簿の写しを当該運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。
- ④ 変更登録を拒否した場合にあっては、2.(5)の場合に準じ、様式第8号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するとともに、運営協議会を主宰した市町村等に対してもその旨を通知する。
(5) 変更登録時の留意事項
変更登録の場合にあっては、有効期間の更新を行わない。
6. 軽微な事項の変更の届出
(1) 軽微な事項の変更の届出
軽微な事項の変更については、登録事項変更届出書(様式第1-4号)により届出を行うものとする。この場合において、事務所ごとの配置車両数が5両以上(乗車定員11人以上の自動車にあっては1両以上)となった場合にあっては、当該届出書に施行規則第51条の3第9号に定める運行管理の体制を記載した書類及び施行規則第51条の17第2項に定める運行管理の責任者の要件を備えていることを証する書類を添付するものとする。
(2) 軽微な事項の変更の登録
軽微な事項の変更の届出があった場合には、運輸支局長等は、届出の事実に基づき変更の登録を行うものとし、変更後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
7. 業務の停止及び登録の取消し
法第79条の12に規定する業務の停止及び登録の取消しを行う場合の行政処分等の基準については、別に定める。なお、運送者に対して、警告、業務の停止又は登録の取消しを行った場合においては、運輸支局長等は、処分等を行うに至った違反事実、行政処分等の内容を遅滞なく運営協議会の主宰者に通知するものとする。
8. 登録の抹消
- (1) 運輸支局長等は、登録の有効期間が満了した場合、業務の廃止の届出が行われた場合及び登録の取消しを行った場合においては、当該運送者の登録の抹消を行うものとする。
- (2) 運輸支局長等は、運送者の登録の抹消を行ったときは、当該運送者の名称を公示、インターネットその他の適切な方法により公表するものとし、かつ、その旨を運営協議会の主宰者に通知するものとする。
- (3) 運送者は、登録の抹消が行われた場合には、登録証の原本を登録簿の存する運輸支局長等に返納しなければならないものとする。当該運送者は、登録証の返納を行うまでの間、登録証の適切な管理を行わなければならないものとする。
附則
- 本処理方針は、平成18年10月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。
- 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)附則第5条の規定により改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第80 条第1項ただし書の許可に係る運送について、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第79条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし運送者」という。)に係る運転者証の作成・携行、自動車に関する表示等に係る本処理方針の規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録(軽微な事項の変更の届出に係るものを含む。以下同じ。)を受けることとなる日までは適用しない。
- みなし運送者のうち、1の法人等が旧法第80条第1項ただし書の規定に基づき複数の地域においてそれぞれの許可を取得していた者においては、改正法の施行に伴い、複数の運送の区域を有する1の法人等が登録を受けたものとみなし新法の規定を適用するものとする。この場合において、当該許可の期限がそれぞれの地域で異なる場合には、最初に到来する期限までを当該登録の有効期間とみなし、新法の規定を適用する。
- みなし運送者に係る登録簿の縦覧、登録事項の通知、登録証の交付、登録番号の付与に係る本処理方針の規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録の日までは適用しない。
- 改正法施行後においてみなし運送者に必要とされる車体の表示のうち、「有償運送車両」の文字及び「登録番号」を車体の両側面に表示することについては、改正法施行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、なお従前の例による。
- 改正法施行後においてみなし運送者に必要とされる自家用自動車への登録証の備え置きについては、改正法施行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、旧法第80条第1項ただし書の規定に基づき交付を受けた許可証を備え付けるものとする。
別記1.
登録番号の付与方法
番号付与例
関 東 福 第 ○○○○ 号
 ̄  ̄  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
↑ ↑ ↑ ↑
│ │ │ └── 一連番号
│ │ │
│ │ └─────── 有償運送の種別福:過疎地有償運送
│ │
│ └───────── 登録を行った運輸支局の頭1文字(例:東京運輸支局)
│
└─────────── 登録を行った運輸支局を管轄する運輸局の頭1文字(例:関東運輸局)
- 注1.
- 神戸運輸監理部兵庫陸運部の管轄にあるものは、頭2文字は「神兵」と表示する。
- 2.
- 沖縄総合事務局にあっては、「沖」1文字とし陸運事務所の表示は不要とする。
様式第1-1号
- 様式第1-1号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-1号 2枚目 (PDF)
様式第1-2号
- 様式第1-2号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-2号 2枚目 (PDF)
様式第1-3号
- 様式第1-3号 (PDF)
様式第1-4号
- 様式第1-4号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-4号 2枚目 (PDF)
- 添付書類 1枚目 (PDF)
- 添付書類 2枚目 (PDF)
様式第2号
- 様式第2号 (PDF)
様式第3号
- 様式第3号 (PDF)
様式第4号
- 様式第4号 (PDF)
様式第5号
- 様式第5号 (PDF)
様式第6号
- 様式第6号 (PDF)
様式第7号
- 様式第7号 (PDF)
様式第8号
- 様式第8号 (PDF)
様式第9号
- 様式第9号 (PDF)
宣誓書
(51条の25関係) 参考様式第イ号
- (51条の25関係) 参考様式第イ号 (PDF)
(51条の18関係) 参考様式第ロ号
- (51条の25関係) 参考様式第ロ号 (PDF)
(51条の18関係) 参考様式第ハ号
- (51条の25関係) 参考様式第ハ号 (PDF)
(51条の19関係) 参考様式第ニ号
- (51条の19関係) 参考様式第ニ号 (PDF)
(51条の19関係) 参考様式第ホ号
- (51条の19関係) 参考様式第ホ号 (PDF)
(51条の21関係) 参考様式第ヘ号
- (51条の21関係) 参考様式第ヘ号 (PDF)
(51条の26関係) 参考様式第ト号
- (51条の26関係) 参考様式第ト号 (PDF)
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp