茨城福祉移動サービス団体連絡会
141号通達【市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について】
- 市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について
- 市町村運営有償運送の申請に対する処理方針
- 市町村運営有償運送について
- 「交通空白輸送」
- 「市町村福祉輸送」
- 登録の申請
- 登録を行う場合
- 登録の申請
- 添付書類
- 登録の実施
- 登録の拒否
- 対価の掲示等
- 輸送の安全及び旅客の利便の確保
- 運転者の要件
- 運行管理
- 安全な運転のための確認等及び乗務記録の実施
- 運転者台帳の整備
- 事故の場合の処置
- 自動車に関する表示
- 車内の掲示
- 苦情処理の体制の確保等
- その他の留意事項
- 有効期間の更新の登録
- 更新登録の申請
- 更新登録に当たっての審査及び登録の有効期間
- 更新登録の実施
- 変更登録
- 変更登録を行う場合
- 変更登録の申請
- 添付書類
- 変更登録の実施
- 変更登録時の留意事項
- 軽微な事項の変更の届出
- 軽微な事項の変更の届出
- 軽微な事項の変更の登録
- 業務の停止及び登録の取消し
- 登録の抹消
- 附則
- 別記1.
- 様式第1-1号
- 様式第1-2号
- 様式第1-3号
- 様式第1-4号
- 添付書類(登録の申請に関し基本的に添付が必要な書類)
- 添付書類(更新登録、変更登録の申請、変更の届出に関し基本的に添付が必要な書類)
- 様式第2号
- 様式第3号
- 様式第4号
- 様式第5号
- 様式第6号
- 様式第7号
- (51条の18関係) 参考様式第イ号
- (51条の18関係) 参考様式第ロ号
- (51条の19関係) 参考様式第ハ号
- (51条の21関係) 参考様式第ニ号
- (51条の26関係) 参考様式第ホ号
自動車交通局長
市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について
平成18年5月に公布された道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第4 0号)が平成18年10月1日から施行されることとなるが、この改正は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域の関係者が必要であると合意した場合に、一定の要件を満たした市町村や特定非営利活動法人等による自家用自動車を使用した有償旅客運送を可能とする登録制度を創設し、輸送の安全及び旅客の利便の確保を図ること等を目的とするものである。
本目的を踏まえ、市町村運営有償運送の登録に関する処理方針を別添のとおり定めたので、各地方運輸局及び沖縄総合事務局においては、その趣旨を十分理解の上、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本通達の発出に伴い、「身体障害者等の輸送に係る自家用自動車による有償運送の取扱いについて」(平成9年7月11日付け事務連絡)、「地域協議会への参画に当たり留意すべき点について」(平成13年9月26日付け国自旅第91号)、「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取扱いについて」(平成13年9月27日付け国自旅第86号)及び「「地域協議会の協議結果に基づき地方公共団体が自らバスの運行を行う場合等の許可の取扱いについて」の細部取扱いについて」(平成13年9月27日付け国自旅第88号)は廃止し、今後市町村が自らバスの運行を行う場合等の取扱いについては本処理方針によるものとする。
市町村運営有償運送の申請に対する処理方針
以下の方針の定めるところにより行うものとする。
1. 市町村運営有償運送について
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第1号に定める市町村運営有償運送(以下「市町村運営有償運送」という。)は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、専ら当該市町村の区域内において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、市町村の長が主宰する地域公共交通会議(地域協議会の分科会として設置された場合を含む。以下同じ。)の協議結果に基づき運送を行うものであって、次に掲げる態様のものとする。
① 「交通空白輸送」
当該市町村内の過疎地域や一部の都市地域などの交通空白地帯において、一般乗合旅客自動車運送事業によっては地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保することが困難となっている場合において、市町村自らが当該市町村内の住民の旅客輸送の確保のために必要な運送(当該市町村における一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止又は休止を受けて地域住民の生活交通を確保するために行う運送を含む。)を行うものをいうものとする。
② 「市町村福祉輸送」
当該市町村の住民のうち施行規則第49条第3号に規定する身体障害者、要介護認定者等であって、市町村に会員登録を行った者に対する外出の支援のために当該市町村自らが行う、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送をいうものとする。
2. 登録の申請
(1) 登録を行う場合
法第79条の2に基づく登録の申請は、次の場合に行うものとする。
- ① 新たに登録を受け市町村運営有償運送を行おうとする場合
- ② 登録の有効期間の満了又は業務の廃止の届出により登録の抹消を受けた後、新たに登録を受けようとする場合
- ③ 登録の取消しを受けた後2年を経過した日以後において、再度登録を受けようとする場合
(2) 登録の申請
登録の申請を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(申請様式第1 -1号)に(3)に掲げる添付書類を添えて、路線又は運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。)あて提出するものとする。
- ① 申請者(市町村)の名称
- ② 申請者(市町村)の住所
- ③ 申請者(市町村)の代表者の氏名
-
- ④ 自家用有償旅客運送の種別及びその態様
- 「市町村運営有償運送」と記載し、「交通空白輸送」又は「市町村福祉輸送」のうち、行おうとする運送の態様を記載する。
-
- ⑤ 路線又は運送の区域
- 当該地域の市町村が主宰する地域公共交通会議において、協議が調った路線又は運送の区域を記載する。
- (イ)「交通空白輸送」にあっては、路線を定めて行うものとする。デマンド運行(予め路線の一部に迂回部分等を設定し、旅客の呼出しに応じて迂回部分への運行を行う形態)を行う場合にあっては、基軸となる路線を定めるものとする。
- 路線に関する事項として、申請書に当該路線の起点及び終点の地名及び地番、当該路線のキロ程、主な経過地を記載する。
- (ロ)「市町村福祉輸送」にあっては、市町村の区域を運送の区域として定めるものとし、旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあることを要するものとする。
-
- ⑥ 事務所の名称及び位置
- 市町村運営有償運送を実施する全ての事務所の名称及び住所を記載するものとする。
-
- ⑦ 事務所ごとに配置する市町村運営有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごとの数
- 以下に示す輸送の態様の別ごとに、それぞれ以下に掲げる自動車の種類ごとの数を記載する。
-
- (イ) 交通空白輸送
- 交通空白輸送は、以下に掲げる自動車により行うものとする。
- バス
- 乗車定員11人以上の自動車
- 普通自動車
- 乗車定員11人未満の自動車(リフト等移動制約者の乗降を円滑にする設備が整備された車両も含むものとする。)
- (ロ) 市町村福祉輸送
- 市町村福祉輸送は、乗車定員11人未満の自動車であって以下に掲げる自動車により行うものとする。
-
- 寝台車
- 車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
-
- 車いす車
- 車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能な自動車であってスロープ又はリフト付きの自動車
-
- 兼用車
- ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
-
- 回転シート車
- 回転シート(リフトアップシートを含む。)を備える自動車
- セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。)
- ⑧ 運送しようとする旅客の範囲
- (イ)「交通空白輸送」を行う場合は、当該市町村に在住する住民及びその親族、その他当該市町村に日常の用務を有する者を基本とする。
- (ロ)「市町村福祉輸送」を行う場合は、当該市町村の住民のうち施行規則第49条第3号に規定する身体障害者、要介護認定者等の移動制約者等であって、当該市町村に会員登録を行った者(会員登録を受けようとする者を含む。)を対象とするものとする。
-
- ⑨ その他の留意事項
- 登録申請書の受理について、申請書記載事項や添付書類の不備等法令に定められた申請の形式的な要件に適合しない申請であることが明らかである場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条の規定に基づき、速やかに申請者に対し当該申請の補正を求めるものとする。
(3) 添付書類
施行規則第51条の3に定める申請書に添付する書類は、それぞれ次に掲げる書類とする。
- ① 路線図
- 施行規則第51条の3第2号に定める路線図は、申請する路線に加え、一般乗合旅客自動車運送事業の路線等、地域の公共交通の状況を記した路線図とする。
- ② 地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類
- 施行規則第51条の3第4号に定める、地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類とは、様式第2号に定める書類とする。
- ③ 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
- 施行規則第51条の3第6号に定める、自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類とは、当該自動車の自動車検査証とし、登録後に購入を計画している者については、車両購入契約書又は見積書とする。また、計画車両にリース車両がある場合は、リース契約書又は見積書とする。
- ④ 自家用有償旅客運送自動車の運転者が必要な要件を備えていることを証する書類
- 施行規則第51条の3第7号に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者が施行規則第51条の16第1項に規定する要件を備えていることを証する書類とは、「交通空白輸送」を行う運転者にあっては、様式第3号に定める運転者就任承諾書及び運転免許証の写し並びに同項各号のいずれかに掲げる要件を備えていることを証する書類の写し(第二種運転免許を受けていない場合に限る。)とする。
- また、「市町村福祉輸送」を行う運転者にあっては、様式第3号に定める運転者就任承諾書及び運転免許証の写し並びに施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送の運転者に求められる施行規則第51条の16第1項各号のいずれかに掲げる要件を備えていることを証する書類の写し(第二種運転免許を受けていない場合に限る。)とする。
- セダン等の自動車を使用して市町村福祉輸送を行う場合は、施行規則第51条の16第3項各号のいずれかに掲げる要件を備えていることを証する書類(当該要件を備えていない運転者が乗務することとなる場合は、他の乗務員が当該要件を備えていることを証する書類)の写しを求めることとする。
- 運行委託を行っている場合にあっては、受託者の運転者が当該要件を備えていることを要するものとする。
- ⑤ 運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第9号に定める、運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類とは、様式第4号に定める自動車の運行管理の責任者の就任承諾書及び様式第5号に定める運行管理の体制等を記した書類とし、配置する自動車の数が乗車定員11人以上の車両にあっては1両、乗車定員11人未満の車両にあっては5両以上となる事務所の場合には、運行管理の責任者が施行規則第51条の17第2項の要件を備えることを証する書類を要するものとする。
- なお、運行の委託を行っている場合にあっては、委託先の運行管理の責任者も含めた運行管理の体制を記した書類、就任承諾書を求めるものとする。
- ⑥ 整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第10号に定める、整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類とは、様式第5号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とする。
- ⑦ 事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
- 施行規則第51条の3第11号に定める、事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類とは、様式第5号に定める自動車の運行管理の体制等を記した書類とする。
(4) 登録の実施
- ① 登録番号の付与
- 運輸支局長等は、登録を行った場合には、自家用有償旅客運送者(以下「運送者」という。)ごとに登録番号の付与を行い、これを管理するものとする。登録番号は、抹消登録が行われるまでの間、同一の番号により管理するものとする。(別記1参照)
- 既に登録を受けている市町村が合併した場合は、最初に登録を受けた市町村の登録番号を優先する。
- ② 登録を行った場合の通知
- 運輸支局長等は、登録を行った場合には、運送者に対して登録の通知を行うものとする。通知は登録証(様式第6号)の交付によって代えることができるものとする。
- ③ 登録簿
- 運輸支局長等は、申請者を登録簿に登録した場合は、登録簿を簿冊に調製し運輸支局等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部、沖縄県にあっては陸運事務所を含む。以下同じ。)の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ④ 登録時に付すべき条件
- 登録時に付すべき条件は、以下のものが考えられるが、このほかに地域の実情、申請内容等によりこれと異なる条件を付すこと及び条件を追加することができるものとする。
- (イ) 申請時において要件を備えていない運転者がいる場合には、要件の確保の措置が講じられるまで当該運転者に運転させないこと。
- (ロ) 市町村福祉輸送の対象となる旅客は、運送者に会員登録を行った者に限る。また、運送者に登録した会員の状況について、年1回輸送実績の報告に併せ運輸支局長等に報告を行うこと。
(5) 登録の拒否
以下①、②のいずれかに該当する場合には、登録を拒否するものとする。この場合においては、様式第7号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するものとする。
- ① 法第79条の4第1項第5号に該当する場合
- 次の事項について地域公共交通会議における協議が調っていないこと。
- (イ) 交通空白輸送にあっては、交通空白地帯であって地域住民の輸送を行う必要性があると認められるものであること。
- (ロ)市町村福祉輸送にあっては、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者等の住民の輸送需要に応ずることが困難であり、市町村福祉輸送を行うことが必要であること。
- ② 法第79条の4第1項第6号に該当する場合
- 次の(イ)〜(ホ)のいずれかに該当するものであること。
- (イ) 市町村運営有償運送を実施するために必要な自動車の保有がなされていないと認められる場合。特に市町村福祉輸送を実施する場合にあっては、旅客の移動制約等の状況に応じた福祉自動車の保有がなされていない場合
- (ロ) 施行規則第51条の16第1項に定める要件を備える運転者の確保がなされていないと認められる場合及びセダン等の自動車を使用して市町村福祉輸送を行う場合にあっては、同条第3項に規定する要件を備える運転者その他の乗務員が確保されていないと認められる場合
- (ハ) 施行規則第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者の選任及び運行管理の体制の整備がなされていないと認められる場合
- (ニ) 施行規則第51条の20に規定する整備管理の責任者の選任及び整備管理の体制の整備がなされていないと認められる場合
- (ホ) 施行規則第51条の21第1項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任及び連絡体制の整備がなされていないと認められる場合
3. 対価の掲示等
旅客から収受する対価については、市町村運営有償運送を実施する事務所において公衆に見やすいよう掲示するものとする。また、市町村福祉輸送に係る対価については、利用者に対し収受する対価等を記載した書類を提示して説明をするものとする。対価の額を変更しようとする場合も同様とする。
4. 輸送の安全及び旅客の利便の確保
登録を受けた運送者が講じなければならない輸送の安全及び旅客の利便の確保措置については、以下の点に留意することとする。
(1) 運転者の要件
- ① 施行規則第51条の16第1項に規定する、第1種運転免許保有者であって、「その効力が過去2年以内において停止されていない者」であることの要件は、地域の実情に応じて地域公共交通会議において定めることができるものとする。ただし、2年未満の期間とすることはできないものとする。
- ② 登録後において、施行規則第51条の16第2項に規定する事故を惹起した運転者には、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する適性診断を受診させること。また、「その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合」とあるのは、運送者に所属する運転者が道路交通法違反を惹起した結果、運転免許停止以上の処分を受けることとなった場合をいうものとし、運送者は、当該運転者に適性診断を受診させ、運転免許の停止条件が解除された後でなければ運転業務を再開させてはならないものとする。
- ③ 市町村福祉輸送を行おうとする場合においては、利用者の安全確保について特別な配慮が必要となることから、施行規則第51条の16第3項に規定する運転者及び乗務員の要件を適用するものとする。この場合において、運行の委託が行われている場合には、当該受託者について同様の要件を適用するものとする。
(2) 運行管理
施行規則第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者は、市町村の職員の中からこれを選任しなければならないものとする。また、旅客自動車運送事業者等に運行の委託を行う場合にあっては、受託者において必要な資格を有する運行管理の責任者(運行管理者を含む。)を確保するとともに、運行が行われている間、委託先の運行管理の責任者が、運行の拠点となる事務所に常駐し、運転者に対する安全な運転のための確認、指示は対面により確実に実施するものとする。また、運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合は、予め運行管理を代行する者を定め、適切な運行管理の実施を確保するための措置を講ずるものとし、運送者は、実際の確認その他の実質的な運行管理等の措置について、委託に係る運行管理の体制が適切に整備されるよう措置するものとする。
(3) 安全な運転のための確認等及び乗務記録の実施
- ① 施行規則第51条の18第1項に定める、運送者が乗務しようとする運転者に対して行う確認、指示の記録は、参考様式第イ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。運行委託を行っている運送者にあっては、受託者において確実に実施されるよう適切な措置を講ずるものとする。
- ② 施行規則第51条の18第2項に定める運転者が乗務した場合の乗務記録は、参考様式第ロ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。運行委託を行っている運送者にあっては、受託者において確実に実施されるよう適切な措置を講ずるものとする。
(4) 運転者台帳の整備
施行規則第51条の19第1項に定める、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとの運転者台帳は、参考様式第ハ号を参考として運送者において書式を定めるものとする。
(5) 事故の場合の処置
施行規則第51条の21第2項に定める事故の記録は、参考様式第ニ号を参考として運送者において書式を定め実施するものとする。
(6) 自動車に関する表示
- ① 施行規則第51条の23に規定する自動車に関する表示については、以下に掲げる事項を車体の両側面に表示するものとする。文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。
- この場合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上とする。
-
- (イ) 運送者の名称
- (ロ) 「有償運送車両」の文字
- (ハ) 登録番号
- ② 登録証の交付を受けた運送者は、登録証の写しを自動車に備えて置かなければならないものとする。
(7) 車内の掲示
施行規則第51条の24に規定する自動車内の掲示については、以下に掲げる事項を旅客から見やすいように掲示するものとする。
- ① 運送者の名称
- ② 運転者の氏名
- ③ 自動車登録番号
- ④ 旅客から収受する対価
(8) 苦情処理の体制の確保等
施行規則第51条の26第1項に定める苦情処理の体制については、様式第5号に記載するものとし、同条第2項に定める苦情処理の記録は、参考様式第ホ号を参考として運送者において書式を定め記録するものとする。
(9) その他の留意事項
地域公共交通会議は、上記に定めるもののほか、市町村運営有償運送の運行実態及び地域の実情に応じ、必要と認められた事項を定めることができるものとする。
5. 有効期間の更新の登録
(1) 更新登録の申請
- ① 有効期間の更新の登録の申請を行おうとする者は、更新登録申請書(様式第1- 2号)を路線又は運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等に提出するものとする。この場合において、運輸支局長等は、原則として有効期間の満了する日の2ヶ月前から申請の受付を行うものとする。
- ② 有効期間が満了した後、更新登録の申請があった場合は、災害等によりやむを得ない場合を除き有効期間の更新を行うことができないものとする。
地域公共交通会議で更新についての協議を行っているにもかかわらず、有効期間の満了する日までに協議が調わない場合には、運送者は協議が調っていることを証する書類を添付せずに更新の登録の申請を行うことができるものとし、この場合において、運輸支局長等は、協議が調っていることを証する書類の提出がなされるまでの間、更新の登録の可否についての判断を留保することができるものとする。ただし、有効期間の満了する日までに協議が調わないことについて正当な理由がない場合にあっては、この限りではない。
(2) 更新登録に当たっての審査及び登録の有効期間
更新登録に当たっては、行政への報告及び添付書類並びに地域公共交通会議からの報告等により業務の実施状況、法令違反、輸送の安全の確保命令その他の行政処分の有無等を審査するものとし、次のいずれにも該当する場合にあっては、更新登録において付与する有効期間を3年とし、いずれかに該当しない場合にあっては2年とする。
- ① 法第79条の9第2項の規定による自動車の運行の管理の方法を改善すること等の命令を受けていないこと
- ② 法第79条の10に基づく自動車事故報告規則第2条第1項に規定する事故を引き起こしていないこと
- ③ 法第79条の12の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと
(3) 更新登録の実施
- ① 上記2.の場合に準じて審査を行うものとし、登録の拒否を行う場合に該当する場合を除き、更新登録を行うものとする。
- ② 運輸支局長等は、更新登録後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ③ 運輸支局長等は、更新登録を行った場合には、運送者に対して登録の通知を行うものとする。登録の通知は登録証の交付によって代えることができるものとする。
- ④ 更新登録を拒否した場合にあっては、2.(5)の場合に準じ、様式第7号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するものとする。
6. 変更登録
(1) 変更登録を行う場合
法第79条の7の規定に基づき、以下に掲げる変更をしようとする場合は、変更登録を要するものとする。
- ① 路線を延長、増加又は変更しようとする場合(既存路線を短縮する場合を除く。)
- ② 運送の区域を拡大しようとする場合
なお、市町村福祉輸送を実施する市町村において、登録後において市町村合併が実施された場合であっても、運送の区域は合併前の旧市町村の範囲にあるものとし、運送の区域の拡大を行う場合にあっては、合併後の市町村が主宰する地域公共交通会議における協議を経て、変更登録を受けることを要するものとする。
(2) 変更登録の申請
変更登録の申請を行おうとする者は、様式第1-3号に定める申請書に(3)に掲げる添付書類を添えて、変更しようとする路線又は運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等あて提出するものとする。
(3) 添付書類
施行規則第51条の11第2項に掲げる添付書類は、次に掲げるものとする。
- ① 路線の延長、増加又は変更をしようとする場合
-
- (イ) 上記2.(3)①〜⑦までに掲げる書類のうち、路線図、自動車の使用権原を証する書類、変更しようとする路線に係る運行管理の体制を記載した書類、その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
- (ロ) 変更しようとする路線に係る市町村が主宰する地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類
- (ハ)登録証
- ② 運送の区域を拡大しようとする場合
-
- (イ) 上記2.(3)①〜⑦までに掲げる書類のうち、自動車の使用権原を証する書類、拡大しようとする運送の区域における運行管理の体制を記載した書類、その他の変更に伴い内容が変更されることとなる書類
- (ロ) 運送の区域における市町村が主宰する地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類
- (ハ) 登録証
(4) 変更登録の実施
- ① 変更登録は上記2.の場合に準じて審査し、登録の拒否を行う場合に該当する場合を除き、変更登録を行うものとする。
- ② 変更登録を行った場合には、運輸支局長等は、変更登録後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
- ③ 変更登録を拒否した場合にあっては、2.(5)の場合に準じ、様式第7号に定める登録拒否理由通知書により申請者に通知するものとする。
(5) 変更登録時の留意事項
変更登録の場合にあっては、有効期間の更新を行わない。
7. 軽微な事項の変更の届出
(1) 軽微な事項の変更の届出
軽微な事項の変更については、登録事項変更届出書(様式第1-4号)により届出を行うものとする。この場合において、事務所ごとに配置する乗車定員11人未満の車両数が5両以上(乗車定員11人以上の自動車にあっては1両以上)となった場合にあっては、当該届出書に施行規則第51条の3第9号に定める運行管理の体制を記載した書類及び施行規則第51条の17第2項に定める運行管理の責任者の要件を備えていることを証する書類を添付するものとする。
(2) 軽微な事項の変更の登録
軽微な事項の変更の届出があった場合には、運輸支局長等は、届出の事実に基づき変更の登録を行うものとし、変更後の登録簿を簿冊に調製し運輸支局等の事務所において縦覧に供するものとする。ただし、当該登録簿が電磁的記録をもって作成されているときには、運輸支局等の事務所において、当該電磁的記録により記録された情報を端末表示する等電磁的方法により提供することができるものとする。
8. 業務の停止及び登録の取消し
法第79条の12第1項に規定する業務の停止及び登録の取消しを行う場合の行政処分等の基準については、別に定める。
9. 登録の抹消
- (1) 運輸支局長等は、登録の有効期限が満了した場合、業務の廃止の届出が行われた場合及び登録の取消しを行った場合においては、当該運送者の登録の抹消を行うものとする。
- (2) 運輸支局長等は、運送者の登録の抹消を行ったときは、当該運送者の名称を公示、インターネットその他の適切な方法により公表するものとし、かつ、その旨を地域公共交通会議の主宰者に通知するものとする。
- (3) 運送者は、登録の抹消が行われた場合には、登録証の原本を登録簿の存する運輸支局長等に返納しなければならないものとする。当該運送者は、登録証の返納を行うまでの間、登録証の適切な管理を行わなければならないものとする。
附則
- 本処理方針は、平成18年10月1日以降に処分を行うものから適用するものとする。
- 道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」) という。)附則第5条の規定により改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第8 0条第1項ただし書の許可に係る運送について、改正法による改正後の道路運送法第79条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし運送者」という。)に係る運転者証の作成・携行、自動車に関する表示等に係る本処理方針の規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録(軽微な事項の変更の届出に係るものを含む。以下同じ。) を受けることとなる日までは適用しない。
- みなし運送者に係る登録簿の縦覧、登録事項の通知、登録証の交付、登録番号の付与に係る本処理方針の規定の適用については、改正法施行以後、最初の登録の日までは適用しない。
- 改正法施行後においてみなし運送者に必要とされる車体の表示のうち、「有償運送車両」の文字及び「登録番号」を車体の両側面に表示することについては、改正法施行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、なお従前の例による。
- 改正法施行後においてみなし運送者に必要とされる自家用自動車への登録証の備え置きについては、改正法施行以後、最初の登録を受けることとなる日までは、旧法第80条第1項ただし書の規定に基づき交付を受けた許可証を備え置くものとする。
- みなし運送者のうち、平成9年7月11日付け事務連絡「身体障害者等の輸送に係る自家用自動車による有償運送の取扱い」により旧法第80条第1項ただし書の許可を受けていた者にあっては、改正法施行後更新の登録を受けることとなる日までは、なお従前の例により運送を行うことができる。
別記1.
登録番号の付与方法
番号付与例
関 東 市 福 第 ○○○○ 号
 ̄  ̄  ̄  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
│ │ │ │ └─ 一連番号
│ │ │ │
│ │ │ └───── 有償運送態様交:交通空白輸送
│ │ │ 福:市町村福祉輸送
│ │ │
│ │ └─────── 有償運送の種別市:市町村運営有償運送
│ │
│ └───────── 登録を行った運輸支局の頭1文字(例:東京運輸支局)
│
└─────────── 登録を行った運輸支局を管轄する運輸局の頭1文字(例:関東運輸局)
- 注1.
- 神戸運輸監理部兵庫陸運部の管轄にあるものは、頭2文字は「神兵」と表示する。
- 2.
- 沖縄総合事務局にあっては、「沖」1文字とし陸運事務所の表示は不要とする。
様式第1-1号
- 様式第1-1号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-1号 2枚目 (PDF)
様式第1-2号
- 様式第1-2号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-2号 2枚目 (PDF)
様式第1-3号
- 様式第1-3号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-3号 2枚目 (PDF)
様式第1-4号
- 様式第1-4号 1枚目 (PDF)
- 様式第1-4号 2枚目 (PDF)
添付書類(登録の申請に関し基本的に添付が必要な書類)
- 添付書類(登録の申請に関し基本的に添付が必要な書類) (PDF)
添付書類(更新登録、変更登録の申請、変更の届出に関し基本的に添付が必要な書類)
- 添付書類(更新登録、変更登録の申請、変更の届出に関し基本的に添付が必要な書類) (PDF)
様式第2号
- 様式第2号 (PDF)
様式第3号
- 様式第3号 (PDF)
様式第4号
- 様式第4号 (PDF)
様式第5号
- 様式第5号 1枚目 (PDF)
- 様式第5号 2枚目 (PDF)
様式第6号
- 様式第6号 (PDF)
様式第7号
- 様式第7号 (PDF)
(51条の18関係) 参考様式第イ号
- (51条の18関係) 参考様式第イ号 (PDF)
(51条の18関係) 参考様式第ロ号
(51条の19関係) 参考様式第ハ号
- (51条の19関係) 参考様式第ハ号 (PDF)
(51条の21関係) 参考様式第ニ号
- (51条の21関係) 参考様式第ニ号 (PDF)
(51条の26関係) 参考様式第ホ号
- (51条の26関係) 参考様式第ホ号 (PDF)
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp