茨城福祉移動サービス団体連絡会
国土交通省自動車交通局旅客課長>
NPO等による自家用自動車を使用した福祉有償運送については、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」(平成16年3月16日付け 国自旅第240号)により、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項による許可の対象として取り扱ってきたところですが、本年10月1日から、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号) が施行されることに伴い、NPO等による自家用自動車を使用した福祉有償運送については、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に基づき国土交通大臣の登録の対象とされることとなりました。
国土交通省では、本制度の運用に当たって、別紙のとおり取り扱うこととしましたので、貴課におかれましては、地方公共団体、関係団体等への周知にご協力頂くとともに、運営協議会の設置促進のため、地方公共団体等への働きかけにご協力方宜しくお願いいたします。
本年10月1日から道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号) が施行されることに伴い、NPO等による過疎地有償運送及び福祉有償運送については、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条に基づき国土交通大臣の登録の対象とされることとなった。
NPO等による過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る登録制度の運用については、「過疎地有償運送の申請に対する処理方針」(平成18年9月15日付 国自旅第14 2号)及び「福祉有償運送の申請に対する処理方針」(平成18年9月15日付 国自旅第143号)に定めたところであるが、その適用に当たっては、下記の点に留意するとともに、関係者への周知徹底を図られたい。
記
各地方運輸局・支局においては、運営協議会の設立が円滑に行われるよう、地方公共団体に対し、運営協議会の趣旨及び制度について周知徹底を図るとともに、地方公共団体から運営協議会の設置及び運営に関する相談等があった場合には、適切な助言を行うものとする。
また、地方公共団体が運営協議会を設置するため、道路運送法施行規則(昭和2 6年運輸省令第75号)第51条の8に規定する運営協議会の構成員となるべき者に参加要請を行ったにもかかわらず、当該者が正当な理由なく要請に応じない場合には、各地方運輸局・支局は当該地方公共団体と密接に連携を取りつつ、積極的に参加要請に協力するものとする。
法第79条の登録の申請を行おうとするNPO等(以下「申請NPO等」という。) が地方公共団体に対して運営協議会の設置を申し出た場合であって、当該地方公共団体が正当な理由なくして運営協議会を設置しないときには、当該地方公共団体に対して運営協議会の設置を促すよう働きかけるものとする。
また、こうした働きかけにもかかわらず当該地方公共団体が運営協議会を設置しない場合であって、当該申請NPO等が登録申請を行い、法第79条の4第1項各号(第5号を除く。)に該当していないことについて確認がされた場合には、当該申請については、1年以内の期間を定めて申請に係る判断を保留することができる。
介護サービス事業者が介護サービスと連続的・一体的に行う要介護者に係るST S(スペシャル・トランスポート・サービス。要介護者、身体障害者等であって、公共交通機関を利用することが困難な移動制約者を対象に、必要な介助等と連続して又は一体として行われる個別的な輸送サービスをいう。)については、平成16年3月に「介護輸送に係る法的取扱いについて」において、厚生労働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課との間で基本的な考え方を整理したが、これについて、本年9月に別添のとおり改めたので、その旨了知されたい。
なお、重点指導期間は、平成18年9月30日をもって廃止する。
介護輸送に係る法的取扱いについては、平成16年3月に整理し、運用してきたところであるが、今般、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号。以下「改正法」という。)が本年10月1日から施行されることに伴い、新たに以下の通り整理することとした。
なお、障害者(児)福祉サービスに係る自家用自動車を使用した有償旅客運送についても、上記①〜④の方針に沿って具体的な取扱いを行うものとする。
施設介護事業者(デイサービス、ショートステイの事業者を含む。)が行う要介護者等の送迎輸送については、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。
また、障害者自立支援法の改正により、デイサービス事業の廃止や短期入所事業の送迎加算が廃止されたことに伴う障害福祉サービス事業者等に係る送迎輸送の取扱いについては、引き続き検討することとする。この場合において、当該送迎輸送に対して市町村が従来の送迎加算の範囲内の額(利用者負担分を含む。)を給付する場合には、当分の間、「自家輸送」として取り扱うこととし、自家用輸送であることを明確化するとともに、輸送の安全の確保・向上の観点から、運行管理体制の確保、道路運送法の許可を受けた旅客自動車運送事業者への送迎輸送の外部委託等を促進する。
福祉有償運送に係る改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)の円滑な運用を確保するための体制整備や、新法第79条の登録制度の仕組み等について各地方公共団体、事業者等の関係者への周知徹底を図るため、国土交通省と厚生労働省は、改正法施行後1年間の周知期間を設け、当該登録制度の運用のための体制整備や広報等を協力して積極的に行うものとする。
当該周知期間においては、各地方公共団体、関係事業者に対する説明会の開催や当該登録制度に関するガイドブック等の地方公共団体の担当者への配布などを通じて、計画的かつ効果的に当該登録制度の理解の深化を促進することとする。
なお、当該周知期間内においては、新法第79条の登録の対象となるNPO等については、登録取得に向けた環境整備及び指導等を実施することとし、その上でやむを得ない理由により登録を受けることができないものについては、これに係る行政処分及び刑事告発は行わないものとするとともに、上記1.④の取扱いについては、当該NPO等に適用しないものとする。
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp