茨城福祉移動サービス団体連絡会
(厚生労働省老健局振興課)
介護輸送に係る法的取扱いについて、平成16年3月16日付け事務連絡によりお知らせしていたところですが、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40 号)が平成18年10月1日から施行されることに伴い、新制度を踏まえた介護輸送に係る法的取扱いの方針について、別添1のとおり定めましたので、お知らせいたします。また、国土交通省より、上記方針に沿って、平成18年9月29日付けで別添2のとおり通知が発出されておりますので、ご参考までお送りいたします。
なお、別添2の別紙の2の取扱いをされている場合においては、別添1の1④の取扱いは適用しないことを念のため申し添えます。
管内市町村、関係団体及び関係機関等に周知徹底を図っていただきますようお願いいたします。