茨城福祉移動サービス団体連絡会
自動車交通局長
今般の道路運送法の一部改正に伴い、業務の範囲を福祉輸送サービスに限定する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可については、「一般乗用旅客自動車 、運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(平成18年9月25日 」付け国自旅第169号。以下「限定許可等通達」という。)をもって通達したところであるが、これにより福祉輸送サービスの対象範囲が拡大されたことから、下記のとおり一般乗用旅客自動車運送事業のうち、福祉輸送サービスに係る運賃及び料金について設定が可能となるよう取扱いを定め、併せて「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について(平成13年10月26日付け国自旅第101号)」によるところの審査基準(以下「審査基準」という。)の弾力的な取扱いを行うこととしたので、各地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。)においては、その趣旨を十分理解の上、必要に応じ、各局等において定めている審査基準について所要の改正を行うとともに、遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。
記
一般乗用旅客自動車運送事業者が行う福祉輸送サービス(限定許可等通達に規定する福祉輸送サービスをいう。以下同じ)に係る運賃及び料金として、福祉輸送サービス以外の一般タクシー運賃及び料金とは別建てとして設定するものについては、審査基準によるもののほか、以下のとおり取り扱うものとする。
福祉輸送サービスに係る運賃及び料金(以下「福祉輸送運賃」という。)の種類及び種類ごとに適用する範囲は次のとおりとし、それぞれ設定できるものとする。
一般乗用旅客自動車運送事業者から福祉輸送運賃の設定又は変更の認可の申請があったときは、次の方針により取り扱うものとする。
福祉輸送サービスの実態を踏まえ、以下の①〜③に例示する運賃等、距離制によらない運賃のみを設定することができるものとし、距離制による運賃を設定する場合を含め、審査基準及び処理期間等について弾力的に取扱うものとする。また、運賃の割引、料金の設定については、輸送の実績に応じた弾力的な取扱いができるものとし、介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金については認可も届出も不要とする。
ただし、自動認可運賃を大きく下回る運賃や減収率が大きい割引運賃を設定しようとする場合にあっては、必要に応じて原価計算書等( 一般乗用旅客自動車「」() 運送事業の運賃料金の認可の処理方針について 平成13年国自旅第101号別紙4第3の1にいう添付書類をいう。以下同じ。)の提出を求め、所要の審査を行うこととする。
また、共同配車センター(共同して限定許可等通達記Ⅰ.1. (2)に規定する福祉輸送自動車を配車するために設置された施設をいう )を介して行う福祉輸送サービスに係る運賃及び料金については、3. 民間救急運賃の設定に準じて、輸送の実態に応じた運賃及び料金を別途設定することができるものとする。
事業者の判断により多様な運賃の設定方式がありうること等を踏まえ、審査基準の弾力的な取扱いを図るものとする。
具体的には 自動認可運賃に該当しない運賃を設定しようとする場合であって運賃改定を伴わないときには、原価計算書等の提出を求めず、自動認可運賃に準じた処理手続によるものとする。
なお、この場合においても、提供される輸送サービスの内容と比較して、設定しようとする運賃の額が著しく低額でもっぱら名目的なものにすぎないと認められるときは、この限りでないものとする。
民間救急運賃の適用方法等については、以下のとおりとし、輸送の実態に応じた運賃料金を設定することができるものとする。
なお、民間救急運賃の認可に当たっては、原価計算書等の提出を求め、所要の審査を行うことする。ただし、当該地域において既に定着していると認められるものについては、審査基準及び処理期間等について弾力的に取扱うものとする。
「一般乗用旅客自動車運送事業の許可、事業計画の変更認可等に関する標準処理期間の設定方針について (平成13年12月26日付け国自旅第128号) 」 にかかわらず 2 の場合については自動認可運賃に準じて取り扱うものとする。また、既に他の事業者が認可を受けているものと同様の運賃・料金を設定するものである場合は、速やかに認可を行うものとする。