茨城福祉移動サービス団体連絡会
169号通達【一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取り扱いについて】
- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて
- 福祉限定許可の取扱い
- 福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲
- 福祉輸送自動車に乗務する運転者等
- 福祉限定許可の申請に対する処理方針
- 許可に付す条件
- 既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が新たに福祉輸送サービスを行おうとする場合の取扱い
- 福祉輸送サービスに係る運賃及び料金の認可
- 訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可
- 許可申請手続
- 自家用自動車有償運送許可申請書
- 許可基準
- 許可に付す条件
- 許可に付す期限等
- 当該許可の取扱いにおける留意点
- 契約自家用自動車数の報告
- 附則
- (別記1)
- (別記2)
- (別記3)
- 別紙
- 別紙「様式1」
- 別紙「様式2」
- 別紙「様式3」
- 別紙「様式4」
- 別紙「様式5」
自動車交通局長
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて
業務の範囲を福祉輸送サービス(下記Ⅰ.1.(2)に定める福祉輸送自動車を使用して下記Ⅰ.1.(1)に定める要介護者等を輸送するサービスをいう。以下同じ。)に限定する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可(以下「福祉限定許可」という。)については、これまで「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の許可等の取扱いについて」(平成16年3月16日付け国自旅第241号。以下「241号通達」という。)により取り扱ってきたところであるが、今般の道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の一部改正に伴い、福祉輸送サービスについて一層の利用者の利便の向上を図る観点から、最近の輸送実態を踏まえサービスの対象範囲を拡大するとともに、引き続き、弾力的な審査を行った上で処理することとし、今後の福祉限定許可等の取扱いを下記のとおり定めたので、各地方運輸局(沖縄総合事務局を含む。以下「各局等」という。)においては、所要の公示の改正等、必要な手続を速やかに行うこととされたい。
また「241号通達」は廃止する。なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉輸送サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。
記
Ⅰ. 福祉限定許可の取扱い
1. 福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲
- (1) 福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲
- 福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①〜⑤に掲げる者(以下「要介護者等」という。)及びその付添人とする。
-
- ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- ② 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- ③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
- ④ 上記①〜③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- ⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
- (2) 福祉輸送サービスに使用する事業用自動車
- 福祉輸送サービスに使用する事業用自動車(以下「福祉輸送自動車」という。) は、以下の①・②に掲げる自動車とする。
-
- ① 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86 号)による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)
- ② ①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、2.(2)に規定する要件を満たした者が乗務する自動車
2. 福祉輸送自動車に乗務する運転者等
- (1) 福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は、以下の①〜⑤のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない。
- ① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了していること。
- ② 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
- ③ 介護福祉士の資格を有していること。
- ④ 訪問介護員の資格を有していること。
- ⑤ サービス介助士の資格を有していること。
- (2) 福祉輸送自動車のうち、福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、以下の①〜④のいずれかの要件を満たさなければならない。
- ① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- ② 介護福祉士の資格を有していること。
- ③ 訪問介護員の資格を有していること。
- ④ 居宅介護従業者の資格を有していること。
3. 福祉限定許可の申請に対する処理方針
福祉限定許可の申請があった場合には、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の申請に対する処理方針」(平成13年8月29日付け国自旅第72号)の別紙1(12)①の規定に基づき、以下の(1)〜(3)については、それぞれに定める処理方針によるものとする。なお、以下の(1)〜(3)以外の基準についても、地域の実情に応じて、弾力的な取扱いを行うことができることとするが、その際には事前に本省に相談されたい。
- (1) 営業区域
- 原則として、都道府県(北海道は運輸支局の管轄区域、沖縄県は島しょ)単位とする。
- (2) 最低車両数
- 1両
- (3) 標準処理期間
- 2ヵ月
4. 許可に付す条件
許可に当たっては、以下の条件を付すものとする。
- (1) 輸送する旅客の範囲
- 輸送する旅客の範囲は、以下の①〜⑤に掲げる者及びその付添人に限る。
-
- ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
- ② 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
- ③ 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
- ④ 上記①〜③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
- ⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
-
- (2) 輸送に使用する事業用自動車は、以下に掲げるものに限る。
-
- ① 道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車
- ② 以下の(イ)〜(ニ)のいずれかの要件を満たした者が乗務する福祉自動車以外のセダン型等の一般車両
- (イ) ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- (ロ) 介護福祉士の資格を有していること。
- (ハ) 訪問介護員の資格を有していること。
- (ニ) 居宅介護従業者の資格を有していること。
- (3) 運送の引受けを営業所において行う輸送に限る。
- (4) 輸送に使用する事業用自動車には、(別記1)による表示を行うこと。
5. 既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が新たに福祉輸送サービスを行おうとする場合の取扱い
既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が、新たに福祉輸送自動車を配置して、福祉輸送サービスを行おうとする場合の事業計画変更の取扱いについては、別紙に掲げる増車する福祉輸送自動車を配置する位置及び増車する福祉輸送自動車による福祉輸送サービスに係る営業区域の別ごとに、それぞれ別紙に定める必要な手続きを行わせるものとし、3.の定めるところに準じて審査等を行うものとする。
なお、当該福祉輸送自動車には、(別記2)による表示を行わせるものとする。
6. 福祉輸送サービスに係る運賃及び料金の認可
「福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について(平成18年9月25日付け国自旅第170号)」に定めるところによるものとする。
Ⅱ. 訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可
訪問介護事業所又は居宅介護事業所(以下「訪問介護事業所等」という。)の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者(特定旅客自動車運送事業者を含む。以下同じ。) との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員若しくは居宅介護従業者又は介護福祉士(以下「訪問介護員等」という。)が、その使用権原を有する自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送に係る法第78条第3号の規定に基づく許可については、次のとおり取り扱うものとする。
1. 許可申請手続
許可申請手続は、当該契約関係にある一般乗用旅客自動車運送事業者(以下「契約事業者」という。)から別紙様式1の自家用自動車有償運送許可申請書を管轄の運輸支局長(運輸監理部長、陸運事務所長を含む。)あて提出させることにより、一括代理申請させるものとする。
2. 自家用自動車有償運送許可申請書
自家用自動車有償運送許可申請書には、別紙様式1に記載する添付書類を添付させるとともに、有償運送許可申請者ごとの次の(1)及び(2)の書類を添付させるものとする。
- (1) 法第7条各号の規定に該当しないことを示す書面(宣誓書):別紙「様式4」
- (2) 運転免許停止処分を受けていないこと等を示す書面(宣誓書):別紙「様式5」
3. 許可基準
上記1.の許可申請があったときは、以下の基準に適合するかどうかを審査し、適合する場合にあっては、公共の福祉を確保するためやむを得ないものと認めて許可するものとする。
- (1) 契約事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車(以下「契約自家用自動車」という。)について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。
- ① 運行管理を行う体制が整備されていること。
- ② 運行管理の指揮命令系統が明確であること。
- ③ 運行管理者の選任が適切であること。
- 契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、当該合計数を40で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること。
- ④ 事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。
- ⑤ 事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。
- ⑥ 車両についての整備管理体制が整備されていること。
- ⑦ 苦情の処理体制が整備されていること。
- (2) 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む。)サービス計画(ケアプラン)又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸送であること。
- (3) 訪問介護員等は、下記のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること。
- ① 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する第2種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
- ② 道路交通法に規定する第1種運転免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、施行規則第51 条の16第1項第1号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修了する具体的な計画があること(施行規則第51条の16第1項第2号に規定する要件を備えている場合又は当該要件を具備する具体的な計画がある場合を含む。)。
- (4) 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む。)であること。
- (5) 契約自家用自動車について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又は加入する具体的な計画があること。
- (6) 契約自家用自動車には、(別記3)による表示を行うこと。
- (7) 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること。
- (8) 訪問介護員等が法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しないものであること。
- (9) 契約事業者の営業所において運送の引受けを行うものであること。
- (10) (9)の運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。
4. 許可に付す条件
許可に当たっては、以下の条件を付すものとする。
- (1) 当該有償運送は、契約事業者の指示により行われるものであること。
- (2) 運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように車内に掲示又は備え置くこと。
- (3) 契約事業者との契約が無効となった場合には、当該許可書を返納すること。
- (4) (1)又は(2)の条件に違反した事実が判明した場合には、許可を取り消すことがあること。
5. 許可に付す期限等
許可に当たっては、2年間の期限を付すものとする。ただし、以下の(1)〜(4) に該当することとなった場合の当該期限等については、それぞれに定めるところによるものとする。
- (1) 契約事業者が法第38条第1項の規定に基づきその事業の休止又は廃止の届出を行った場合
- 当該事由が発生した日
- (2) 契約事業者が法第40条の規定に基づきその事業の許可の取消処分を受けた場合
- 当該処分の日
- (3) 契約事業者が訪問介護事業所等の指定を取り消された場合
- 当該指定が取り消された日
- (4) 契約事業者が法第40条の規定に基づき事業の停止処分を受けた場合
- 当該処分期間中は、当該処分を受けた営業所において運行を管理する契約自家用自動車に係る許可を無効とし、当該処分期間は、許可の期限に含まれるものとする。
6. 当該許可の取扱いにおける留意点
- (1) 当該有償運送に係る運送契約関係は、あくまでも利用者と契約事業者との間で締結することから、運送責任は、契約事業者が負うものであること。
- (2) 当該有償運送に係る対価については、利用者と契約事業者との間で運送契約が成立することから、契約事業者が認可を受けた運賃及び料金が適用されるものとする。
- (3) 当該有償運送許可に係る区域は、契約事業者の営業区域を超えるものではないこと。
7. 契約自家用自動車数の報告
契約自家用自動車の数については、契約事業者が旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)に基づき毎年5月31日までに地方運輸局長等に報告する輸送実績報告書の事業概況欄(事業用自動車数を記載する欄)に、事業用自動車の数に加え、当該契約自家用自動車の数を括弧書きで記入させること。
附則
- 本通達は、平成18年10月10日以降に申請を受け付けたものから適用するものとする。
- 既に241号通達Ⅰ.の規定に基づき、患者等輸送事業許可を受けている者は、本通達Ⅰ.の福祉限定許可を受けた者とみなす。この場合において、本通達Ⅰ.1.〜4. の規定を適用するものとする。
- 既に241号通達Ⅲ.の規定に基づき、有償運送の許可を受けた訪問介護事業所の訪問介護員等については、本通達Ⅱ.の有償運送の許可を受けたものとみなす。この場合においては、本通達Ⅱ.3.(2)〜(8)、同Ⅱ.4.及び同Ⅱ.5.の規定を適用するものとする。また、契約事業者については、本通達Ⅱ.3(1)、(9)及び(10) の規定を適用するものとする。
- 既に241号通達Ⅲ.の規定に基づき、許可を受けた有償運送に係る対価については、当該対価が変更されるまでの間は、本通達Ⅱ.6.(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
- 契約事業者が運行管理者を選任する場合にあっては、本通達Ⅱ.3.(1)③の規定の適用については、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令附則第11条第2項に定めるところによる。
- 本通達については、介護保険制度等の見直しを踏まえ必要に応じ見直しを行うこととする。
(別記1)
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。
- 事業者の氏名、名称又は記号
- 「福祉輸送車両」及び「限定」の文字
- 1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。
(別記2)
福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。
- 事業者の氏名、名称又は記号
- 「福祉輸送車両」の文字 .
- 1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。
(別記3)
道路運送法第78条第3号の規定に基づく有償運送の許可を受けた自家用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。
- 氏名、名称又は記号
- 「有償運送車両」又は「78条許可車両」の文字
- 1.及び2.の文字は、大きさ縦横50ミリメートル以上の横書きとし、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により、自家用自動車の側面両側に外部より見やすいように表示する。
別紙
一般タクシー事業者が新たに福祉輸送サービスを行う場合に必要な手続き
| 増車する福祉輸送自動車を配置する位置 | 増車する福祉輸送自動車による福祉輸送サービスに係る営業区域 | 必要な手続き | 備考 |
| 一般タクシーの既認可営業の区域内 | 既認可営業所 | 一般タクシーの既認可営業区域と同一 | 増車に係る事業計画変更の事前届出[注1] | ―― |
| 都道府県単位まで拡大 | 営業区域の拡大に係る事業計画変更の認可(増車を含む)[注2] | 拡大する営業区域が増車する福祉輸送自動車による福祉輸送サービスに限るものである旨を認可書に記載する。 |
| 新設する営業所 | 一般タクシーの営業区域と同一 | 営業所の新設に係る事業計画変更の認可(増車を含む) | ―― |
| 都道府県単位 | 営業区域の拡大及び営業所の新設に係る事業計画変更の認可(増車を含む)[注3] | 拡大する営業区域が増車する福祉輸送自動車による福祉輸送サービスに限るものである旨を認可書に記載する。 |
| 一般タクシーの既認可営業区域外 | ―― | 営業区域の拡大及び営業所の新設に係る事業計画変更の認可(増車を含む)[注3] | 拡大する営業区域が増車する福祉輸送自動車による福祉輸送サービスに限るものである旨を認可書に記載する。 |
- [注1]
- 当該増車が自動車車庫の収容能力の増加を伴う場合には、当該自動車車庫の収容能力の増加と併せて認可が必要。
- [注2]
- 当該増車が自動車車庫の収容能力の増加を伴う場合には、当該自動車車庫の収容能力の増加に係る事業計画変更の認可も必要。
- [注3]
- 自動車車庫の新設に係る事業計画変更の認可も必要。
別紙「様式1」
- 別紙「様式1」(PDF)
- 申請書の添付書類 (PDF)
別紙「様式2」
- 別紙「様式2」(PDF)
別紙「様式3」
- 別紙「様式3」(PDF)
別紙「様式4」
- 別紙「様式4」(PDF)
別紙「様式5」
- 別紙「様式5」(PDF)
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp