茨城福祉移動サービス団体連絡会
標記については、「福祉有償運送等に係る運営協議会の設置等について」(平成16 年3月24日付け事務連絡)により、必要に応じ関係市町村や運送主体となるNPO 法人等との相談に応じるなど、運営協議会の設置手続きが円滑に進められるよう格別のご配慮をお願いするとともに、市町村やNPO法人等からの相談を受け付ける担当部署をあらかじめ明らかにし、周知するなどのご配慮をお願いしていたところです。
今般、道路運送法(昭和26年法律第183号)が改正され、本年10月1日からNPO等による福祉有償運送等については、同法第79条に基づき国土交通大臣の登録の対象とされることとなりました。当該登録の申請に当たっては、市町村又は都道府県が主宰する運営協議会において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するためにNPO等による有償運送の必要性について地域の関係者間で協議が調うことが必要となります。
つきましては、本年10月1日以降も引き続き、運営協議会の設置及び運営が円滑に進められるよう、運営協議会の設置・運営について必要に応じ関係市町村や運送主体となるNPO法人等との相談に応じるなど、当該手続きが円滑に進められるよう格段のご配慮をお願いするともに、市町村やNPO法人等からの相談を受け付ける担当部署をあらかじめ明らかにし、周知するなどのご配慮をお願いいたします。
また、各都道府県等において、本件について、運輸支局等からの連絡先となる窓口を決めて頂き、ご連絡頂くようお願いしていたところでありますが、窓口の変更があった場合又はまだ窓口についてご連絡頂いていない場合には、可能な限り早期に下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。