茨城福祉移動サービス団体連絡会
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令案 附則(施行期日、経過措置)
- 概要
- 旅客自動車運送事業関係
- (事業計画、運行計画)
- (運賃・料金)
- 自家用有償旅客運送関係
- (登録事項)
- 資料5
- (輸送の安全・旅客の利便の確保)
- その他
- (21条許可)
- (運行管理者)
- (その他)
- 附則条文
- (施行期日)
- (事業計画に関する経過措置)
- (運行計画に関する経過措置)
- (運賃及び料金に関する経過措置)
- (登録事項に関する経過措置)
- (運転者及び運行管理に関する経過措置)
- (乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
- (運行管理者に関する経過措置)
- (処分、手続等に関する経過措置)
- (届出書の経由)
概要
- 施行期日
- 道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)。
- 経過措置
- 旅客自動車運送事業関係
旅客自動車運送事業関係
(事業計画、運行計画)
- 現行乗合事業者については、現行事業計画を新乗合事業(路線定期運行)の事業計画とみなす。
- 現行第21条第2号の乗合運送許可を受けている者で新乗合事業許可を受けたとみなされる者については、現行第21条第2号の乗合運送許可の申請書記載事項を事業計画、運行計画に記載されたものとみなす(それぞれ事業計画、運行計画記載事項に相当する事項に限る。)。
- 事業計画、運行計画記載事項で不足するものについては、施行から1年以内に地方運輸局長に届け出なければならない。
(運賃・料金)
- 乗合事業の現行上限認可運賃のうち新軽微運賃に該当するものは、届出軽微運賃とみなす。
- 現行第21条第2号の乗合運送許可(新乗合事業にみなされるものに限る。) に係る届出運賃・料金のうち新乗合事業の上限認可運賃・料金、軽微運賃・料金に該当するものは、それぞれ上限認可運賃・料金及び届出実施運賃・料金、届出軽微運賃・料金とみなす。
自家用有償旅客運送関係
(登録事項)
- 現行第80条ただし書の有償運送許可を受けている者で登録を受けたとみなされる者については、現行第80条ただし書の有償運送許可の申請書記載事項を登録簿に記載されたものとみなす(登録事項に相当する事項に限る。)。
資料5
- 登録事項で不足するものについては、施行から1年以内に届け出なければならない。
(輸送の安全・旅客の利便の確保)
- 新規登録者については、施行から1年間は、運転者、運行管理責任者関係の規定は適用しない。
- 現行第80条ただし書の有償運送許可を受けている者で登録を受けたとみなされる者については、有効期間中(有効期間が施行から1年以内の場合は施行から1年間)は、運転者、運行管理責任者関係の規定は、適用しない。ただし、施行から1年経過後に変更登録を受けた場合は適用する。
その他
(21条許可)
- 新第21条第2号の乗合運送許可を受けたとみなされる場合に、施行後当該許可に付されたとみなされる期限が到来するまでは、引き続き、現行第21条第2号の許可を受けて定期定路線の乗合旅客の運送を行う場合に課されていた現行乗合事業の義務を課す。
(運行管理者)
- 現行第21条第2号の乗合運送許可を受けている者については、施行から3年間は、旧運輸規則の例により運行管理者を選任できる。
- 乗車定員11人以上
- 乗合又は貸切の資格者証
- 乗車定員10人以下
- 乗合、貸切又は乗用の資格者証
- 新第78条第3号の許可を受けて事業者が自家用自動車により旅客の運送をする場合の運行管理者の選任等については、施行から3年間は適用しない。
- 施行前に行われた運行管理者試験の合格者に係る資格者証の交付については、従前の例による(試験の種類に応じた種類の資格者証を交付)。
(その他)
- 旧法、旧施行規則、旧運輸規則による処分、手続き等の行為で新法、新施行規則、新運輸規則に相当する規定があるものは、新法、新施行規則、新運輸規則によるものとみなす。
- 事業計画、運行計画の記載事項で不足するものの地方運輸局長への届出書の提出は、運輸監理部長、運輸支局長を経由して行う。
附則条文
附則
(施行期日)
- 第一条
- この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
(事業計画に関する経過措置)
- 第二条
- 道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画をこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
- 2 改正法附則第三条の規定により旧法第二十一条第二号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第一号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第四条及び第五条第一項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十九条第一項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
- 3 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第二号の路線不定期運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第三項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第三項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
- 4 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第三号の区域運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第五項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第五項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
- 第三条
- みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二 事業計画(前条第二項から第四項までの規定により新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
- 2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第五条第一項第三号の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運行計画に関する経過措置)
- 第四条
- みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第十五条の十二第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
- 第五条
- みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を第三条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二 運行計画(前条の規定により新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたとみなされる事項を除く。)
- 2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第十五条の三第一項の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運賃及び料金に関する経過措置)
- 第六条
- この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃であって、新法第九条第五項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。
- 2 この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。) に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。
- 3 この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第五項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
(登録事項に関する経過措置)
- 第七条
- 改正法附則第五条の規定により旧法第八十条第一項ただし書の許可に係る運送について新法第七十九条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第五十条第一項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
- 第八条
- みなし自家用有償旅客運送者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項(前条の規定により新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなされるものを除く。)
- 2 前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第七十九条の三第一項の登録簿には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
(運転者及び運行管理に関する経過措置)
- 第九条
- 施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の登録を受けようとする場合における新法第七十九条の二の規定による登録の申請については、新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号の規定は、適用しない。
- 2 新法第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。) が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 3 自家用有償旅客運送者については、施行日から一年間は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 4 みなし自家用有償旅客運送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。) 及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 5 みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第五条の規定により新法第七十九条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から一年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第七十九条の六第一項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から一年間)は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
(乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
- 第十条
- 改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「旧運輸規則」という。)第四十七条の八及び第五十条第十一項の規定は、施行日以後も、改正法附則第三条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。
(運行管理者に関する経過措置)
- 第十一条
- みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び改正法附則第三条の規定により許可乗合旅客運送について新法第二十一条第二号の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、この省令による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則(以下「新運輸規則」という。)第四十七条の九の規定にかかわらず、旧運輸規則第四十七条の九の規定の例により運行管理者を選任することができる。
- 2 新運輸規則第四十七条の九第二項及び第四十八条第二項の規定は、施行日から三年間は、適用しない。
- 3 施行日前に行われた旧運輸規則第四十八条の六第二項の表の下欄に掲げる種類の運行管理者試験に合格した者に係る法第二十三条の二第一項第一号の規定による運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
- 第十二条
- 旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
(届出書の経由)
- 第十三条
- 附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp