茨城福祉移動サービス団体連絡会
道路運送法施行規則
- (法第七十八条第二号の者)
- (自家用有償旅客運送)
- (有償運送の許可申請)
- (自家用有償旅客運送の種別)
- (申請書の記載事項)
- (申請書に添付する書類)
- (運送の区域)
- (自家用有償旅客運送者登録簿)
- (登録証)
- (法第七十九条の四第一項第五号の合意していないとき)
- (運営協議会の構成員等)
- (輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
- (有効期間の更新の登録)
- (変更登録)
- (法第七十九条の七第一項の事由)
- (軽微な事項の変更の届出等)
- (旅客から収受する対価の掲示等)
- (旅客から収受する対価の基準)
- (自家用有償旅客運送自動車の運転者)
- (運行管理)
- (安全な運転のための確認等及び乗務記録)
- (運転者台帳及び運転者証)
- (整備管理)
- (事故対応に係る責任者の選任等)
- (損害を賠償するための措置)
- (自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
- (自家用有償旅客運送自動車内の掲示)
- (旅客の名簿)
- (苦情処理)
- (登録証の返納)
条文
(平成18年10月1日施行) 抜粋
(法第七十八条第二号の者)
- 第四十八条
- 法第七十八条第ニ号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第34条の規定により設立された法人
- 二 農業協同組合
- 三 消費生活協同組合
- 四 医療法人
- 五 社会福祉法人
- 六 商工会議所
- 七 商工会
(自家用有償旅客運送)
- 第四十九条
- 法第七十八条第ニ号の国土交通省令で定める旅客の運送は、次に掲げるものとする。
- 一 市町村が専ら当該市町村の区域内において行う、当該区域内の住民の輸送(以下「市町村運営有償運送」という。)
- ニ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)第ニ条第ニ項に規定する特定非営利活動法人又は前各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他これに類する地域において行う、当該地域内の住民、その親族その他当該地域内において日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であって第五十一条の二十五の名簿に起債されている物及びその同伴者の運送(以下「過疎地有償運送」という。)
- 三 特定非営利活動法人等が、乗車定員11人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって第五十一条の二十五の名簿に起債されている物及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)
- イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者
- ロ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者
- ハ 介護保険法第十九条第ニ項に規定する要支援認定を受けている者
- ニ その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
(有償運送の許可申請)
- 第五十条
- 法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。
- 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ニ 運送需要者
- 三 運送しようとする人の数又は物の種類及び数量
- 四 運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域
- 五 有償運送を必要とする理由
(自家用有償旅客運送の種別)
- 第五十一条
- 法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、次のとおりとする。
- 一 市町村運営有償運送
- 二 過疎地有償運送
- 三 福祉有償運送
(申請書の記載事項)
- 第五十一条の二
- 法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 路線又は運送の区域(過疎地有償運送及び福祉有償運送にあっては、運送の区域)
- 二 事務所の名称及び位置
- 三 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
(申請書に添付する書類)
- 第五十一条の三
- 法第七十九条のニ第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 過疎地有償運送及び福祉有償運送を行おうとする者にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿
- 二 路線を定めて行う市町村運営有償運送を行おうとする者にあっては、路線図
- 三 法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類
- 四 市町村運営有償運送を行おうとする者にあっては、地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類
- 五 過疎地有償運送又は福祉有償運送を行おうとする者にあっては、第五十一条の七に規定する運営協議会において協議が調っていることを証する書類
- 六 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類
- 七 自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類
- 八 福祉自動車(第四十九条第三号イからニまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。) 以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあっては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類
- 九 第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類
- 十 第五十一条の二十に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類
- 十一 第五十一条の二十一第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類
- 十二 第五十一条の二十二に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類
- 十三 過疎地有償運送及び福祉有償運送にあっては、運送しようとする旅客の名簿
(運送の区域)
- 第五十一条の四
- 法第七十九条のニ第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議又は第五十一条の七に規定する運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議又は運営協議会において協議により定められた市町村を単位とする区域とする。
- 2 自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
(自家用有償旅客運送者登録簿)
- 第五十一条の五
- 法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は第一号様式によるものとする。
(登録証)
- 第五十一条の六
- 国土交通大臣は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- ニ 登録の有効期間
- 三 名称及び住所
- 四 自家用有償旅客運送の種別
- 五 路線又は運送の区域
(法第七十九条の四第一項第五号の合意していないとき)
- 第五十一条の七
- 法第七十九条の四第一項第五号の合意していないときとは、市町村運営有償運送にあっては法第七十九条のニの規定による登録の申請に係る当該運送について地域公共交通会議において、過疎地有償運送及び福祉有償運送にあっては同条の規定による登録の申請に係る当該運送について運営協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために必要な過疎地有償運送及び福祉有償運送に関する協議を行なうために一若しくは複数の市町村長又は都道府県知事が主宰する協議会をいう。以下同じ。)において協議が調っていないときとする。
(運営協議会の構成員等)
- 第五十一条の八
- 運営協議会は、次に掲げる者により構成するものとする。
- 一 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
- 二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
- 三 住民又は旅客
- 四 地方運輸局長
- 五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
- 六 運営協議会を主催する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に過疎地有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等
- 2 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、運営協議会に、学識を有する者その他の運営協議会の運営上必要と認められる者を構成員として加えることができる。
- 3 運営協議会を主宰する市町村長又は都道府県知事は、法第七十九条のニの規定による登録の申請に係る過疎地有償運送又は福祉有償運送について運営協議会において協議を行なう場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)
- 第五十一条の九
- 法第七十九条の四第一項第六号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。
- 一 福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有
- 二 第五十一条の十六第一項に規定する運転者及び福祉自動車以外の自動車を使用して市町村運営有償運送(第四十九条第三号に掲げる者を限定して運送を行うものに限る。)又は福祉有償運送を行うにあっては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を満たす運転者その他の乗務員の確保
- 三 第五十一条の十七第一項に規定する運行の管理の体制の整備及び運行の管理の責任者の選任
- 四 第五十一条の二十に規定する整備の管理の体制の整備及び整備の管理の責任者の選任
- 五 第五十一条の二十一に規定する要件を満たす自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
- 六 第五十一条の二十二第一項に規定する事故が発生した場合の連絡体制の整備及び責任者の選任
(有効期間の更新の登録)
- 第五十一条の十
- 法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 登録番号
- 三 自家用有償旅客運送の種別
- 四 第五十一条のニに規定する事項
- 五 運送しようとする旅客の範囲
- 2 前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。
- 3 第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。
- 4 第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用する法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
(変更登録)
- 第五十一条の十一
- 法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 登録番号
- 三 自家用有償旅客運送の種別
- 四 変更しようとする事項及び変更予定期日
- 2 前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一 第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの
- 二 市町村運営有償運送を行う者が第五十一条の二第一号に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議において協議が調っていることを証する書類
- 三 過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う者が、法第七十九条の二第一項第二号に掲げる事項を変更し、又は、第五十一条の二第一号に掲げる運送の区域を増加する場合にあっては、当該変更又は増加について、運営協議会において協議が調っていることを証する書類
- 3 国土交通大臣は、法第七十九条の七第二項において準用する法第七十九条の三第一項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第一項の申請をした者に交付するものとする。
(法第七十九条の七第一項の事由)
- 第五十一条の十二
- 法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
- 一 運行している路線に係る道路又は橋りょうの損壊等により、当該道路又は橋りょうを安全に通行することができなくなったこと。
- 二 前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
(軽微な事項の変更の届出等)
- 第五十一条の十三
- 法第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 自家用有償旅客運送の種別(過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者が、その過疎地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)
- 三 路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)
- 四 事務所の名称及び位置
- 五 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数
- 六 運送しようとする旅客の範囲
- 2 前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 登録番号
- 三 自家用有償旅客運送の種別
- 四 変更した事項
- 3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの
- 二 登録証
- 4 国土交通大臣は、法第七十九条の七第四項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。
(旅客から収受する対価の掲示等)
- 第五十一条の十四
- 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
- 2 過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を、あらかじめ、旅客に対し書面の提示その他の適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
(旅客から収受する対価の基準)
- 第五十一条の十五
- 法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。
- 一 旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。
- 二 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること。
- 三 過疎地有償運送及び福祉有償運送に係る対価にあっては、当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、運営協議会において協議が調っていること。
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)
- 第五十一条の十六
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあっては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過去二年以内において停止されていない者であって、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。
- 一 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
- 二 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
- 2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十八号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。) が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。
- 3 自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件を備える運転者を乗車させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗車させなければならない。
- 一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。
- 二 国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
- 三 前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。
- 4 第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
- 一 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二 前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 5 第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 6 第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
(運行管理)
- 第五十一条の十七
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行なわなければならない。
- 2 前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所にあつては、当該事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者の中から、当該事務所が運行を管理する自家用有償旅客自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあっては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。
- 一 旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者
- 二 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の九第一項に規定する要件を備える者
- 三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者
- 3 第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一 前条第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
- 二 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、前条第二項の規定により適性診断を受けさせること。
- 三 福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあっては、前条第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。
- 四 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第一項の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存すること。
- 五 自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、次条第二項の規定により乗務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。
- 六 第五十一条の十九第一項の規定により運転者台帳を作成し、事務所に備え置くこと。
- 七 第五十一条の二十二第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。
- 八 その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務。
(安全な運転のための確認等及び乗務記録)
- 第五十一条の十八
- 自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに確認を行った旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
- 2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
- 一 運転者の氏名
- 二 乗務した自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
- 三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
- 四 道路交通法第七十二条第一項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
(運転者台帳及び運転者証)
- 第五十一条の十九
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した運転者台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
- 一 作成番号及び作成年月日
- 二 自家用有償旅客運送者の名称
- 三 自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名、生年月日及び住所
- 四 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- イ 運転免許証の番号及び有効期限
- ロ 運転免許の年月日及び種類
- ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
- 五 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
- 六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
- 七 運転者の健康状態
- 2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
- 3 過疎地有償運送及び福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に運転者を乗務させるときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者の写真をはり付けた運転者証を作成し、これを旅客に見やすいように表示し、又は当該自家用有償旅客運送自動車内に掲示しなければならない。
- 一 作成番号及び作成年月日
- 二 自家用有償旅客運送者の名称
- 三 運転者の氏名
- 四 運転免許証の有効期限
- 五 第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項
(整備管理)
- 第五十一条の二十
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の選任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
(事故対応に係る責任者の選任等)
- 第五十一条の二十一
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他の連絡体制の整備を行わなければならない。
- 2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。
- 一 運転者の氏名
- 二 自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示
- 三 事故の発生日時
- 四 事故の発生場所
- 五 事故の当事者(運転者を除く。)の氏名
- 六 事故の概要(損害の程度を含む。)
- 七 事故の原因
- 八 再発防止対策
(損害を賠償するための措置)
- 第五十一条の二十二
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)
- 第五十一条の二十三
- 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。
- 一 名称
- 二 「有償運送車両」の文字
- 三 登録番号
- 2 前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。
- 一 横書きであること
- 二 各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること
- 3 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車内の掲示)
- 第五十一条の二十四
- 市町村運営有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称、自家用有償旅客運送自動車の運転者の氏名及び自動車登録番号並びに旅客から収受する対価に関する事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。
(旅客の名簿)
- 第五十一条の二十五
- 過疎地有償運送又は福祉有償運送を行う自家用有償旅客運送者は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。
- 一 氏名
- 二 住所
- 三 福祉有償運送を行う場合にあっては、運送を必要とする理由
- 四 その他必要な事項
(苦情処理)
- 第五十一条の二十六
- 自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取り扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
- 2 自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申し出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。
- 一 苦情の内容
- 二 原因究明の結果
- 三 苦情に対する弁明の内容
- 四 改善措置
- 五 苦情処理を担当した者
(登録証の返納)
- 第五十一条の二十七
- 自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
事務局: 茨城NPOセンター・コモンズ内 ibaraki_294iinet@yahoo.co.jp